○和光市中小企業融資規則
平成19年9月18日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内中小企業者の経営の安定、発展のために必要な資金の融資を埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の融資保証制度に基づき行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する者
(2) 小規模企業者 中小企業信用保険法第2条第3項第1号及び第6号に規定する者
(3) 指定金融機関 保証協会と債務保証契約を締結し、かつ、市が指定する金融機関
(融資の種類)
第3条 この規則による融資の種類は、次のとおりとする。
(1) 中口資金融資
ア 使途 運転資金及び設備資金とする。
イ 融資限度額 1中小企業者につき3,000万円とする。
ウ 貸付利率 市と指定金融機関が協議の上定める利率とする。
エ 貸付期間 運転資金については10年以内とし、設備資金については12年以内とする。
オ 据置期間 6月以内とする。
カ 償還方法 割賦償還又は一時償還とする。ただし、繰上償還することができるものとする。
キ 保証料 保証協会の定めるところによる。
ク 担保 不要とする。
ケ 連帯保証人 原則として、個人にあっては要しないものとし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度が適用される場合の連帯保証人の取扱いは、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日中庁第15号)に定めるとおりとする。
(2) 特別小口資金融資
ア 使途 運転資金及び設備資金とする。
イ 融資限度額 1小規模企業者につき1,250万円とする。
ウ 貸付利率 市と指定金融機関が協議の上定める利率とする。
エ 貸付期間 運転資金については10年以内とし、設備資金については12年以内とする。
オ 据置期間 6月以内とする。
カ 償還方法 割賦償還又は一時償還とする。ただし、繰上償還することができるものとする。
キ 保証料 保証協会の定めるところによる。
ク 担保 不要とする。
ケ 連帯保証人 不要とする。
(出捐金)
第4条 市は、融資の促進を図るため、保証協会と損失補償契約を締結し、予算に定める範囲内の金額を出捐金として支払うものとする。
(1) 中口資金融資 中小企業者であって、次の要件のいずれにも該当するもの
ア 融資申請の日以前、1年以上引続き市内において同一の業種に属する事業を営んでいること。
イ 事業を営む個人にあっては市内に住所を有し、法人にあっては市内に法人登記していること。
ウ 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料その他の市長が認める市の歳入(次号エにおいて「市税等」という。)を滞納していないこと。
エ 保証協会の代位弁済を受けた者にあっては、その債務者及び保証人は、その代位弁済による債務を完済していること。
(2) 特別小口資金融資 小規模企業者であって、次の要件のいずれにも該当するもの
ア 融資申請の日以前、1年以上引続き市内において同一の業種に属する事業を営んでいること。
イ 事業を営む個人にあっては市内に住所を有し、法人にあっては市内に法人登記していること。
ウ 融資申込の日以前、1年間において市民税の所得割額(障害者、老年者又は寡婦の控除額を控除されたことにより所得割の税額がなくなった者である場合は、均等割額)又は法人税割額のいずれかの納期(納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額があること。
エ 市税等を滞納していないこと。
オ 融資の申込時において、保証協会の保証付借入残高のないこと。ただし、この制度による残高は、この限りでない。
(融資申請)
第6条 融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和光市中小企業融資依頼申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、融資の依頼を行うと決定したときは、指定金融機関に対し、和光市中小企業融資依頼書を送付するものとする。
(1) 申請内容に偽りがあったとき。
(2) 第5条の要件を欠くに至ったとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
(秘密保持)
第9条 融資に関係ある一切の事項は、外部に漏らしてはならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(和光市小口融資あつ旋規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 和光市小口融資あつ旋規則(昭和52年規則第47号)
(2) 和光市特別小口無担保無保証人保証制度融資あつ旋規則(昭和55年規則第8号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に廃止前の和光市小口融資あつ旋規則の規定に基づいてなされた融資あっ旋については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、現に廃止前の和光市特別小口無担保無保証人保証制度融資あつ旋規則の規定に基づいてなされた融資あっ旋については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市中小企業融資規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市中小企業融資規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の和光市中小企業融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる融資申請について適用し、同日前に行われた融資申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市中小企業融資規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。