○和光市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、複数年度にわたり契約を締結することが一般的であると認められるもののうち、規則で定めるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結する必要があると認められるもののうち、規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

和光市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日 条例第25号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月21日 条例第25号