○和光市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年12月21日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機(周辺機器を含む。)、事務用機器又は業務用機器を借り入れる契約

(2) 自動車(庁用車)を借り入れる契約

(3) 仮設建物を借り入れる契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、物品を借り入れる契約で市長が適当と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 前項各号の契約に係る物品の保守点検業務の契約

(2) 庁舎その他の市の施設の警備、清掃等の業務及び附帯設備の保守点検業務の契約

(3) 備品機材の調達、設備投資又は人材の確保等により契約の履行に相当の準備期間を要する業務の契約

(4) ソフトウェアの使用許諾の契約及びその保守点検業務の契約(クラウドサービスを利用する場合を含む。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、役務の提供を受ける契約で市長が適当と認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項各号並びに同条第2項第1号及び第4号の契約 5年以内

(2) 前条第2項第2号第3号及び第5号の契約 3年以内

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、前項各号に定める期間を超えて契約期間を定めることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

和光市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年12月21日 規則第74号

(令和4年2月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月21日 規則第74号
令和4年2月15日 規則第5号