○和光市新事業創出型事業補助金交付要綱
平成19年10月5日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、和光市における新たな事業の創出及び産業の振興に資するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が設置する新事業創出型事業施設である和光理研インキュベーションプラザ(以下「プラザ」という。)の入居者に、予算の範囲内において当該プラザの利用に要する経費について補助する和光市新事業創出型事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、プラザとは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第34条第1項第1号に規定する事業場として、中小機構が和光市の理化学研究所敷地内に設置する新事業創出型事業施設をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、プラザ入居者で、次の要件を満たすものとする。
(1) 埼玉県内に住所を有する個人又は埼玉県内に登記簿上の本店を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。ただし、中小企業者の基準を超える企業が株式の2分の1以上を保有し、又は資本金の2分の1以上を出資している中小企業者を除く。
(2) 和光市に事業所を有する法人又は個人若しくは和光市に住所を有する個人であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がプラザ入居のために中小機構と締結した建物賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)に基づく賃料とする。ただし、賃料は賃貸借契約における月額とし、消費税、入居者が別途負担する敷金及び光熱水費等は除くものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助の対象とする期間(以下「補助対象期間」という。)は、賃貸借契約に基づく使用開始可能日(以下「使用開始可能日」という。)の属する月の翌月の初日から起算して3年間を限度とする。ただし、使用開始可能日がその属する月の初日の場合は、当該月から起算するものとする。
(補助金の額)
第6条 第4条の補助対象経費に対する補助金の額は、当該補助対象経費に補助対象期間における当該年度の賃借月数(賃貸借契約終了日がその属する月の末日以外の場合はその月を除く。以下「補助対象月数」という。)を乗じて得た額に、3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1年度につき20万円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において補助対象期間が開始し、又は終了した場合の補助金の額の上限は、20万円に、補助対象月数を12で除して得た数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、年度ごとに、和光市新事業創出型事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 賃貸借契約を証する書類の写し
(3) 法人にあっては、法人登記簿謄本の写し
(4) 市外に本店が所在する法人にあっては、和光市における法人の設立等報告書等の写し
(5) 個人にあっては、住民票の写し
(6) 市外に住所がある個人にあっては、和光市における開業届等の写し
(7) 市税を滞納していないことを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、毎年度4月15日まで又は使用開始可能日から10日以内に行わなければならない。
(1) 交付決定者の住民票又は登記事項に変更があったとき。
(2) 個人の交付決定者が法人化したとき。
(3) 賃貸借契約に基づく賃料の変更があったとき。
(補助金の請求等)
第10条 交付決定者は、和光市新事業創出型事業補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに市長に補助金の交付を請求しなければならない。ただし、年度の途中において補助対象期間が終了した場合は、当該期間終了後速やかに、次に掲げる書類を添えて市長に補助金の交付を請求しなければならない。
(1) 賃貸借契約に基づく賃料の支払を確認できる書類
(2) 事業実績報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(1) プラザを退去したとき。
(2) 補助金が不要となったとき。
(3) 補助対象者の資格を喪失したとき。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 前条の届出書を提出したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示に違反したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年告示第195号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の和光市新事業創出型事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後にプラザの使用を開始した補助対象者に対して交付する補助金から適用し、同日前にプラザの使用を開始した補助対象者に対して交付する補助金については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の和光市新事業創出型事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金の交付を決定した者に係る補助金から適用し、同日前に補助金の交付の決定を受けていた者に係る補助金については、なお従前の例による。