○職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の市規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告等)

第5条 条例第9条第1項の規定による報告は、大学等課程履修・国際貢献活動状況変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、条例第9条第1項の規定による報告について準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則第2条に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この項において「旧法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧法第91条に規定する専攻科及び旧法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

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職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月18日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)