○和光市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成20年3月21日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、和光市地域新エネルギービジョンの基本方針に基づき、地球温暖化防止の一環として環境への負荷の少ない新エネルギーの導入を促進するため、発電システムを設置する者に対し予算の範囲内において和光市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「発電システム」とは、住宅において太陽光を利用して発電を行うシステムで次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 電力会社の低圧配電線と逆潮流のある系統連結(当該システムによる発電量のうち当該住宅における使用量を超える余剰電力が生じた場合に、これを商用電力に送電できるように当該システムを商用電力と連結させていることをいう。)をしていること。
(2) 電力会社と電灯契約(電灯又は小型機器を使用する需要に関する契約をいう。)を締結していること。
(3) 未使用品であること。
(4) 住宅の屋根等への設置に適しているものであること。
(5) 住宅における日常生活での使用を主たる目的とするものとし、事業による使用を目的とするものを除く。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、自らが居住し、又は居住しようとする市内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下同じ。)に発電システムを設置する者で市税を完納しているものとする。
(補助金交付対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(第6条において「補助金交付対象経費」という。)は、発電システムの設置に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、発電システムを構成する太陽電池の最大出力値(日本工業規格に規定されている太陽光モジュールの公称最大出力をキロワットで表示し、小数点以下第3位を四捨五入したものをいう。以下同じ。)に25,000円を乗じて得た額又は5万円のいずれか少ない額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和光市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助金交付対象経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し
(2) 発電システムの最大出力値が確認できる書類の写し。ただし、前号に掲げる書類の写しで確認できる場合を除く。
(3) 設置工事着手前の現況写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、発電システムを設置する工事(以下「設置工事」という。)に着手する予定の日の14日前の日又は当該設置工事が完了する予定の日の属する年度の3月1日のいずれか早い日(この項において「申請期限日」という。)までに行わなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、申請期限日を変更することができる。
(中止の届出)
第9条 交付決定者は、発電システムの設置を中止したときは、速やかにその旨を和光市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付中止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(補助金の請求)
第10条 交付決定者は、設置工事が完了した日から起算して30日以内の日又は当該設置工事が完了した日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、和光市住宅用太陽光発電システム設置費補助金請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に補助金を請求しなければならない。
(1) 発電システムの設置に係る領収書及び内訳書の写し
(2) 発電システムの設置完了後の写真
(3) 電力会社との系統連結に伴う電力受給契約の締結を証する書類の写し
(4) 竣工検査の試験記録書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の制限)
第12条 補助金の交付は、住宅1棟につき1回を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第9条の規定による届出をしたとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示に違反したとき。
(維持管理)
第14条 受給者は、発電システムを、常に良好な状態で維持管理するように努めなければならない。
(受給者の協力)
第15条 市長は、受給者に対し、発電システムを設置後1年間の毎月の発電量等のデータ提供等の協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めることのほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第198号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に、この告示による改正前の和光市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第6条の規定により行われている交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第173号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第206号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の和光市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第243号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。