○和光市権利擁護事業実施要綱

平成20年4月23日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者又は精神障害者(以下「要支援者」という。)がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする和光市権利擁護事業(以下「権利擁護事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(権利擁護事業の内容)

第2条 権利擁護事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、市長が行う後見、保佐又は補助開始の審判の申立て(以下「市長申立て」という。)に要した経費のうち次に掲げるもの(以下「市長申立て経費」という。)の全部又は一部を助成すること。

 申立てに係る手数料

 登記の申請に係る手数料

 裁判所に納める費用(郵便物等の発送に要する費用に限る。)

 鑑定料(鑑定を実施した場合)

 からまでに掲げるもののほか、手続に要した費用

(2) 後見、保佐又は補助の開始の審判の申立て(市長申立てを除く。)に要した経費のうち前号アからまでに掲げる経費(以下「申立て経費」という。)の全部又は一部を助成すること。

(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬に要した経費(以下「報酬経費」という。)の全部又は一部を助成すること。

(4) 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会が埼玉県日常生活自立支援事業実施要綱により実施する福祉サービス利用援助事業(以下「援助事業」という。)の利用に係る費用(以下「援助事業利用費用」という。)の全部又は一部を助成すること。

(事業対象者)

第3条 権利擁護事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、要支援者のうち次の各号のいずれかに該当するもの又は市長が特に必要と認めるものとする。

(1) 市の住民基本台帳に記載されている者で、権利擁護事業の利用を開始する日以前に引き続き3年以上市内に居住している(市内に所在する別表に掲げる施設等(以下「施設等」という。)に入所(入院又は利用を含む。以下同じ。)している者にあっては、その期間を含む。)もの

(2) 市が老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他関係法令による援護等(次項において「援護等」という。)を行っている者で、3年以上市内に居住していた(市内に所在する施設等に入所していた者にあっては、その期間を含む。)もの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業対象者としない。

(1) 市以外の市区町村から援護等を受けている者

(2) その者が属する世帯の世帯員が有する預貯金等(有価証券等も含む。)の額の総額が350万円(その者が属する世帯の世帯員が複数の場合は、その者以外の世帯員の人数に100万円を乗じて得た額を350万円に加算して得た額)を超える者

3 前条第1号の権利擁護事業の対象となる者(以下「市長申立て対象者」という。)は、事業対象者のうち、配偶者若しくは四親等内の親族がいない者、当該親族と音信不通の状況にある者又は当該親族が生死不明若しくは所在不明の状況にある者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法の規定による被保護者である者

(2) 市長申立て経費を負担することにより生活保護法に定める要保護者となる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

4 前条第2号の権利擁護事業の対象となる者(以下「申立て経費対象者」という。)は、事業対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に該当する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当する者

(2) 介護保険法施行令第38条第1項第2号又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項第3号に該当する者

(3) 介護保険法施行令第38条第1項第3号又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項第2号に該当する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

5 前条第3号の権利擁護事業の対象となる者(以下「報酬経費対象者」という。)は、事業対象者のうち、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)であって、かつ、前項各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当該成年被後見人等の成年後見人等が当該成年被後見人等の配偶者又は四親等内の親族である者については、報酬経費助成対象者としない。

(市長申立て経費の請求)

第4条 市長は、市長申立て対象者に市長申立て経費の全部又は一部を負担させようとする場合は、市長申立てと同時に、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第31条の規定による手続費用の負担を命ずる審判の申立てを上申書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の審判の決定により市長申立て対象者に市長申立て経費の全部又は一部を負担させる場合は、成年後見等開始審判申立て費用請求書(様式第2号)により請求するものとする。

(申立て経費助成の申請等)

第5条 申立て経費助成を受けようとする者は、和光市権利擁護事業申立て経費助成申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、添付すべき書類のうち市長が添付の必要がないと認めたものについては、添付しないことができる。

(1) 成年後見等の審判の決定書の写し

(2) 申立て経費の領収書の写し

(3) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入が確認できる書類

(4) 財産目録等の写し等資産状況が確認できる書類

(5) 代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、和光市権利擁護事業申立て経費助成決定(却下)通知書(様式第4号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(申立て経費助成による助成金の額)

第6条 申立て経費助成による助成金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4項第1号に該当する者 申立て経費に100分の100を乗じて得た額

(2) 第3条第4項第2号に該当する者 申立て経費に100分の90を乗じて得た額

(3) 第3条第4項第3号又は第4号に該当する者 申立て経費に100分の70を乗じて得た額

(報酬経費助成の申請等)

第7条 報酬経費助成を受けようとする者は、家庭裁判所の報酬付与の審判が決定した日から6月以内に、和光市権利擁護事業報酬経費助成申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、添付書類のうち市長が添付の必要がないと認めたものについては、添付しないことができる。

(1) 報酬付与の審判の決定書の写し

(2) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入が確認できる書類

(3) 財産目録等の写し等資産状況が確認できる書類

(4) 代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、和光市権利擁護事業報酬経費助成決定(却下)通知書(様式第6号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(報酬経費助成による助成金の額)

第8条 報酬経費助成による助成金の額は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額又は次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額(以下「上限額」という。)のうち最も少ない額とする。

(1) 前条第2項の規定により報酬経費助成の決定を受けた者(以下「報酬経費助成利用者」という。)が家庭裁判所が審判により成年後見人等に対する報酬の付与を認めた期間(以下「報酬対象期間」という。)において在宅していた期間 月額28,000円

(2) 報酬経費助成利用者が報酬対象期間において施設等に入所していた期間 月額18,000円

2 報酬対象期間に1月に満たない期間がある場合は、当該期間に係る上限額は、日割計算により算定した額とする。

3 報酬対象期間おいて在宅していた期間及び入所していた期間が混在する場合は、当該期間に係る上限額は、上限額をそれぞれ日割計算により算定した額を合計した額とする。この場合において、入所した日又は退所(退院又は利用停止を含む。)した日は、入所の日とする。

4 前2項の日割計算により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(援助事業利用費用助成の申請手続等)

第9条 援助事業利用費用の助成(以下「援助事業利用費用助成」という。)を受けようとする者は、和光市権利擁護事業援助事業利用費用助成申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、添付書類のうち市長が添付の必要がないと認めたものについては、添付しないことができる。

(1) 援助事業の利用に要した費用の領収書の写し

(2) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入が確認できる書類

(3) 財産目録等の写し等資産状況が確認できる書類

(4) 代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、和光市権利擁護事業援助事業利用費用助成決定(却下)通知書(様式第8号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(援助事業利用費用助成による助成金の額)

第10条 援助事業利用費用助成による助成金の額は、1月当たり、援助事業利用費用の額に100分の50を乗じて得た額又は5,000円のいずれか少ない額とする。

2 援助事業利用費用助成を受ける期間に1月に満たない期間がある場合は、当該期間に係る援助事業利用費用助成による助成金の額は、日割計算により算定した額とする。

3 前項の日割り計算により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(権利擁護事業助成金の交付)

第11条 申立て経費助成による助成金、報酬経費助成による助成金又は援助事業利用費用助成による助成金(以下「権利擁護事業助成金」という。)は、第8条第2項の規定により申立て経費助成の決定を受けた者、報酬経費助成利用者又は第14条第2項の規定により援助事業利用費用助成の決定を受けた者(以下「権利擁護事業助成金受給者」という。)からの請求に基づき交付するものとする。この場合において、当該請求は、和光市権利擁護事業助成金請求書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、報酬経費助成利用者が死亡した場合は、当該報酬経費助成利用者の成年後見人等が前項の請求を行うことができる。この場合において、当該請求に係る報酬経費助成による助成金は、当該成年後見人等に交付するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第12条 権利擁護事業助成金受給者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(権利擁護事業助成金の交付の中止等)

第13条 市長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により権利擁護事業助成金を交付する理由が変化し、若しくは消滅したと認めるときは、権利擁護事業助成金の額を変更し、又は権利擁護事業助成金の交付を中止することができる。

(権利擁護事業助成金の返還)

第14条 市長は、権利擁護事業助成金受給者が虚偽の申請その他不正な手段により権利擁護事業助成金の交付を受けたときは、既に交付した権利擁護事業助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、権利擁護事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(旧要綱による報酬経費助成対象者の特例)

2 この告示による改正前の和光市権利擁護事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第12条に規定する報酬経費助成利用者であったものが、この告示による改正後の和光市権利擁護事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第7条第1項の規定により、令和2年4月1日を報酬対象期間に含む報酬付与の審判の決定に係る報酬経費助成の申請を行う場合で、市長が当該報酬対象期間と旧要綱第11条第1項の規定により決定した報酬経費助成の期間に継続性を認めるときの権利擁護事業の対象者、報酬経費助成対象者及び報酬経費助成による助成金の額は、新要綱第3条及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(報酬経費助成の申請手続等に関する経過措置)

3 家庭裁判所が令和2年4月1日前に決定した報酬付与の審判に係る報酬経費助成の申請については、新要綱第7条第1項中「家庭裁判所の報酬付与の審判が決定した日」とあるのは、「令和2年3月31日」とする。

(令和3年告示第366号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市権利擁護事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第234号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市権利擁護事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

法令

施設等

生活保護法

保護施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

障害者支援施設

共同生活援助が提供される施設

老人福祉法

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

軽費老人ホーム

有料老人ホーム

介護保険法

特定施設

介護保険施設

認知症対応型共同生活が提供される施設

医療法

病院

診療所

その他市長が特に認める施設

備考 医療法にいう病院又は診療所に3か月以上入院している場合は、入院の日から3か月を経過した翌日から、施設等に入所しているものとして取り扱う。

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和光市権利擁護事業実施要綱

平成20年4月23日 告示第78号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年4月23日 告示第78号
平成25年2月5日 告示第21号
平成25年3月29日 告示第61号
令和2年3月31日 告示第84号
令和3年12月9日 告示第366号
令和6年8月30日 告示第234号