○和光市通級指導実施規程

平成20年5月23日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校又は中学校(他市が設置する小学校若しくは中学校又は県内の特別支援学校を含む。以下「他の学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は、児童又は生徒(就学予定者を含む。以下同じ。)に他の学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を様式第1号により届け出るものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による届出に係る児童又は生徒について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該他の学校等を所管する市教育委員会又は県教育委員会と協議し、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を当該児童又は生徒が在籍する学校(就学予定者に係る在籍予定の学校を含む。以下「在籍校」という。)の校長に対し、様式第2号により通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による通知を行う場合には、あらかじめ和光市就学支援委員会の意見を聴取するものとする。

4 教育委員会は、第2項の規定による通知と同時に、当該児童又は生徒の氏名及び在籍校を通級指導校の校長に対し、様式第2号により通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在籍校及び通級指導校の校長は、前条第2項及び第4項の規定による通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係る通級指導校における指導内容及び指導時間を、在籍校の校長に様式第3号により通知するものとする。

3 在籍校の校長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に様式第4号及び様式第5号により届け出るものとする。

(保護者への通知)

第4条 教育委員会は、前条第3項の規定による届出を受けたときは、通級指導校及び通級による指導を行う日時等必要な事項を当該児童又は生徒の保護者に対し、様式第6号により通知するものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 在籍校の校長は、他の学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を届け出るものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による届出に係る児童又は生徒について、通級による指導を終了させるときは、在籍校及び通級指導校の校長並びに当該児童又は生徒の保護者に対し、その旨を様式第7号により通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による通知を行う場合には、あらかじめ和光市就学支援委員会の意見を聴取するものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

和光市通級指導実施規程

平成20年5月23日 教育委員会訓令第2号

(平成20年5月23日施行)