○和光市通級指導実施規程
平成20年5月23日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校又は中学校(他市が設置する小学校若しくは中学校又は県内の特別支援学校を含む。以下「他の学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒(就学予定者を含む。以下同じ。)に他の学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を様式第1号により届け出るものとする。
3 教育委員会は、前項の規定による通知を行う場合には、あらかじめ和光市就学支援委員会の意見を聴取するものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 在籍校の校長は、他の学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を届け出るものとする。
3 教育委員会は、前項の規定による通知を行う場合には、あらかじめ和光市就学支援委員会の意見を聴取するものとする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。