○和光市援農ボランティア事業実施要綱

平成20年9月29日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市農業の推進に資するため、農業に対する社会貢献活動に関する事業(以下「和光市援農ボランティア事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 援農ボランティア 社会貢献活動として農業を支援する者をいう。

(2) 受入農家 市内に住所を有し、かつ、市内で農業を営み、援農ボランティアを受け入れる者をいう。

(農作業の内容等)

第3条 援農ボランティアの行う農作業の内容、日時等は、援農ボランティアと受入農家との協議により決定するものとする。

(援農ボランティアの登録)

第4条 援農ボランティアになろうとする者は、様式第1号により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、援農ボランティアとして登録し、当該申請者に様式第2号により通知するものとする。

(受入農家の登録等)

第5条 受入農家になろうとする者は、様式第3号により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、受入農家として登録し、当該申請者に様式第4号により通知するものとする。

(あっせん)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により援農ボランティアとして登録したとき又は、前条第2項の規定により受入農家として登録したときは、それぞれ適当と認める者を選定し、あっせんするものとする。

2 前項の規定によるあっせんにより援農ボランティアを受け入れた受入農家は、速やかに様式第5号により市長に報告しなければならない。

(登録の抹消)

第7条 援農ボランティア及び受入農家は、登録を辞退しようとするときは、様式第6号により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出者の登録を抹消するものとする。

(活動報告)

第8条 市長は、援農ボランティア及び受入農家に対し、活動状況の報告を求めることができる。

(事故等の報告)

第9条 援農ボランティア及び受入農家は、援農ボランティア事業において事故等の不測の事態が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

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和光市援農ボランティア事業実施要綱

平成20年9月29日 告示第172号

(平成20年10月1日施行)