○和光市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年6月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及に関する法律施行令(政令第24号。以下「政令」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し
(2) 法第6条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認申請書を併せて提出した建築物で、建築基準法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該通知書又はその写し
(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。以下この号及び次項において「確認書等」という。)の交付を受けている場合 当該確認書等又はその写し
(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下この条において「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項の住宅型式性能認定書又はこれと同等の内容を有する住宅品質確保法第44条第3項の登録住宅型式性能認定等機関が作成した書類(以下この号及び次条第1号において「住宅型式性能認定書等」という。)の交付を受けている場合 当該住宅型式性能認定書等の写し
(5) 住宅品質確保法施行規則第45条第1項の型式住宅部分等製造者認証書(以下この号及び次条第2号において「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の交付を受けている場合 当該型式住宅部分等製造者認証書の写し
(6) 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る住宅の構造及び設備について、平成21年国土交通省告示第209号(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件)第3に掲げる基準を満たすこととなる措置が講じられていない場合 住宅品質確保法施行規則第80条第1項の特別評価方法認定書の写し又は住宅品質確保法第59条第1項の登録試験機関が作成した、住宅品質確保法施行規則第83条第1項の証明書と同等の内容を有する書類の写し
(10) 第4条第3号ただし書の規定により、同号ウの区域において建築しようとする認定申請に係る建築物について、当該区域を定めた者の意見を聴いて長期にわたり存することに支障がないと市長が認める場合 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可を受けていることを証する書類の写し
(11) 第4条の2本文に掲げる基準に適合することが明らかでない場合 当該基準に適合することを確認できる図書
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定した図書
(1) 前条第1項第4号の規定により住宅型式性能認定書等の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項が当該住宅型式性能認定書等で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該各項に掲げる図書
(2) 前条第1項第5号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項が当該型式住宅部分等製造者認証書で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該各項に掲げる図書
(3) 1の建築物について、同時に2以上の認定申請又は変更の認定申請(法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第3項まで及び第6項の規定による変更の認定の申請をいう。)を同時に行う場合であって、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書のうち共用部分に係るものを同時に申請するいずれかの申請書に添付したとき 当該共用部分に係る図書
(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準)
第4条 法第6条第1項第3号に規定する地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は、次に掲げるものとする。
(1) 認定申請に係る建築物を地区計画等の区域のうち都市計画法第12条の5第2項第1号の地区整備計画が定められている区域に建築しようとする場合又は当該建築物が当該区域に存する場合にあっては、当該建築物が同条第7項の規定により定められた事項(同項第2号に係るものに限る。)に適合していること。
(2) 認定申請に係る建築物を景観計画の区域に建築しようとする場合又は当該建築物が当該区域に存する場合にあっては、当該建築物が景観法第8条第4項第2号の規定により定められた制限に適合していること。
(3) 認定申請に係る建築物を次の区域に建築しようとするものではないこと又は当該建築物が当該区域に存しないこと。ただし、当該区域を定めた者の意見を聴いて当該建築物が長期にわたり存することに支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
ア 都市計画法第4条第4項の促進区域の区域
イ 都市計画法第4条第6項の都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項の市街地開発事業の施行区域
エ 都市計画法第4条第8項の市街地開発事業等予定区域の区域
オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項の改良地区の区域
(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)
第4条の2 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準は、認定申請に係る建築物を次に掲げる区域に建築しようとするものではないこと又は当該建築物が当該区域に存しないこととする。ただし、当該区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間で解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りではない。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(申請の取下げ)
第5条 認定申請、変更の認定申請(法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第7項までの規定による変更の認定の申請をいう。)又は法第10条の承認の申請を取り下げようとする者は、申請取下げ届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第6条 市長は、法第6条第1項の規定による認定をしない場合は、認定をしない旨の通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 法第9条第1項の認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第3号)及び次に掲げる書類
ア 建築基準法第7条第5項及び第7条の2第5項の検査済証の写し
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項の規定により建築士が作成した工事監理報告書の写し(当該報告書がない場合は、工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)又は住宅品質確保法第6条第3項の建設住宅性能評価書の写し
(取りやめる旨の申出)
第8条 法第9条第1項の認定長期優良住宅建築等計画若しくは法第10条第2号ロの認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出をしようとする法第11条第1項の認定計画実施者は、取りやめ届(様式第5号)に省令第6条の通知書(法第8条第1項に規定する変更の認定を受けた者にあっては、省令第6条の通知書及び省令第9条の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。