○和光市下水道事業運営審議会条例
平成21年12月11日
条例第22号
(設置)
第1条 和光市下水道事業の円滑な管理運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、和光市下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道事業に関する重要な事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内で事業を営む法人の代表者
(3) 市内の公共的団体の代表者
(4) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、市の職員その他関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道部企業経営課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。