○和光市下水道事業運営審議会条例

平成21年12月11日

条例第22号

(設置)

第1条 和光市下水道事業の円滑な管理運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、和光市下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道事業に関する重要な事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内で事業を営む法人の代表者

(3) 市内の公共的団体の代表者

(4) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、市の職員その他関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道部企業経営課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

和光市下水道事業運営審議会条例

平成21年12月11日 条例第22号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成21年12月11日 条例第22号
平成24年6月26日 条例第20号
平成28年12月20日 条例第27号