○和光市景観条例

平成21年12月11日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画

第1節 景観計画の変更等(第6条・第7条)

第2節 行為の規制等(第8条―第17条)

第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第18条―第21条)

第3章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、和光市(以下「市」という。)における良好な景観の形成について、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、良好な景観の形成を推進し、もって住みやすいまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成の促進に関し、国及び埼玉県との適切な役割分担を踏まえて、市の区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、良好な景観の形成に関する意識の啓発及び知識の普及等を通じて、市民及び事業者の良好な景観の形成に関する関心及び理解を深めるよう努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者による良好な景観の形成に関する取組を支えるために適切な支援を行うよう努めなければならない。

4 市は、公共施設の整備に当たっては、良好な景観の形成に十分配慮し、率先して良好な景観の形成に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、良好な景観の形成に関する関心及び理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に積極的に貢献するよう自ら努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

第1節 景観計画の変更等

(景観計画の変更の手続)

第6条 市長は、法第8条第1項の規定により策定した景観計画の変更をしようとする場合において必要があると認めるときは、和光市景観審議会の意見を聴くことができる。

(計画提案を踏まえた景観計画の変更の判断)

第7条 市長は、法第12条の規定による計画提案を踏まえた景観計画の変更の必要性の判断をする場合において必要があると認めるときは、和光市景観審議会の意見を聴くことができる。

第2節 行為の規制等

(届出対象行為)

第8条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、景観法施行令(平成16年政令第398号)第4条第4号に掲げる行為(和光市土砂等のたい積に関する条例(平成18年条例第28号)第2条第2号に規定するものを除く。以下「物件の堆積」という。)で規則で定める規模を超えるもの(他の法令の規定により良好な景観の形成のための措置が講じられている地域の区域として規則で定める区域内のものを除く。)とする。

(届出を要しない行為)

第9条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号に掲げる行為で、次に掲げるもの

 建築物の移転

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物の新築、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 建築物の新築、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で規則で定める規模以下のもの。ただし、規則で定める規模以上の開発区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第13項に規定する開発区域(同法第29条第1項各号に掲げる開発行為に係るものを除く。)をいう。)内のそれぞれの敷地で行う建築物の新築を除く。

 建築物の新築、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、他の法令の規定により良好な景観の形成のための措置が講じられている地域の区域として規則で定める区域内のもの

(2) 法第16条第1項第2号に掲げる行為で、次に掲げるもの

 工作物の移転

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる工作物に該当しない工作物の新設、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 建築基準法施行令第138条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる工作物の新設、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で規則で定める規模以下のもの

 工作物の新設、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、他の法令の規定により良好な景観の形成のための措置が講じられている地域の区域として規則で定める区域内のもの

(3) 法第16条第1項第3号に掲げる行為

(届出に係る添付図書)

第10条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、景観計画に定められた届出に係る行為における良好な景観の形成のための基準(以下「景観形成基準」という。)についての対応を記載した書面(次項において「景観形成基準対応説明書」という。)その他規則で定める図書とする。

2 第8条に規定する行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、規則で定めるところにより、次に掲げる図書(第1号及び第3号に掲げる図面にあっては、規則で定める縮尺のものに限る。)を添付して行わなければならない。

(1) 物件の堆積を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面

(2) 当該土地及び当該土地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該土地の区域内における物件の堆積を行う位置並びに堆積の方法及び高さを表示する図面

(4) 景観形成基準対応説明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める図書

(届出が必要な事項)

第11条 第8条に規定する行為に係る法第16条第1項の条例で定める事項は、省令第2条に規定する事項とする。

(変更の届出)

第12条 第8条に規定する行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、省令第3条に規定する事項とする。

(特定届出対象行為)

第13条 法第17条第1項の条例で定める行為は、第9条第1号及び第2号に掲げる行為以外の行為とする。

(景観形成基準に係る配慮義務等)

第14条 この条例に別段の定めがある場合を除き、法第16条第1項第1号に掲げる行為(第9条第1号アに掲げる行為を除く。)、法第16条第1項第2号に掲げる行為(第9条第2号アに掲げる行為を除く。)又は物件の堆積をする者は、景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市長は、良好な景観の形成を図るため必要があると認めるときは、前項の行為をする者に対し、景観形成基準に配慮した措置を講ずるよう指導又は助言をすることができる。

(工事完了の届出)

第15条 第13条に規定する行為に係る法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該行為に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(報告)

第16条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者に対し、当該行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。

(1) 法第16条第1項の規定による届出がされている場合において、当該行為の施行状況が当該届出の内容と異なるおそれがあると認めるとき 当該届出をした者

(2) 法第16条第1項の規定による届出がされていない場合において、着手している行為が同項の規定による届出の必要な行為に該当するおそれがあると認めるとき 当該行為を行っている者

(公表等)

第17条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないとき又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該勧告又は命令を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定等の手続)

第18条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、和光市景観審議会の意見を聴くものとする。法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除をしようとするときも、同様とする。

2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したとき又は法第27条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除したときは、その旨を公表するものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第19条 法第25条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物の通常の管理行為として行う修繕は、当該修繕前の外観を変更することのないように、定期的に、又は必要に応じて行うこと。

(2) 消火器の設置その他の防災上必要な措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐため、その敷地、構造、建築設備等の状況を、定期的に、又は必要に応じて点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(景観重要樹木の指定等の手続)

第20条 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、和光市景観審議会の意見を聴くものとする。法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除をしようとするときも、同様とする。

2 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したとき又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除したときは、その旨を公表するものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第21条 法第33条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、定期的に、又は必要に応じて剪定又は下草刈りを行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐため、定期的に、又は必要に応じて病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

第3章 雑則

(国等に対する協力要請)

第22条 市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体又はこれらが設置した団体に対し、良好な景観の形成に協力するよう要請するものとする。

(和光市景観審議会)

第23条 次に掲げる事項を行うため、市長の附属機関として和光市景観審議会を設置する。

(1) 第6条第7条第18条第1項及び第20条第1項の規定による市長の意見の求めに応じ、必要な調査審議をすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な景観の形成の推進に関する事項について調査審議をすること。

2 和光市景観審議会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公募による市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に法第16条第1項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知がなされた行為であって、この条例の施行の日以後も引き続き行われているものについては、法第8条第1項の規定により埼玉県が定めた景観計画及び埼玉県景観条例(平成19年埼玉県条例第46号)の例による。

和光市景観条例

平成21年12月11日 条例第24号

(平成22年4月1日施行)