○和光市景観条例施行規則

平成21年12月15日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 景観計画

第1節 行為の規制等(第2条―第12条)

第2節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第13条―第30条)

第3章 景観協定(第31条―第33条)

第4章 景観整備機構(第34条・第35条)

第5章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市景観条例(平成21年条例第24号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 景観計画

第1節 行為の規制等

(届出対象行為等)

第2条 条例第8条の規則で定める規模は、行為の対象となる土地の面積が500平方メートルかつ堆積の高さが1.5メートルとする。

2 条例第8条並びに第9条第1号エ及び第2号エの規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(2) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の区域

3 条例第9条第1号ウ本文の規則で定める規模は、次の表の左欄に掲げる行為の種類に応じ、同表の右欄に掲げる規模とする。

行為の種類

規模

建築物の新築、増築又は改築

次の(1)又は(2)に掲げる建築物の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める規模

(1) (2)に該当する建築物以外の建築物 新築、増築又は改築後の高さが10メートルかつ建築面積が500平方メートル

(2) 高さが10メートルを超え、又は建築面積が500平方メートルを超える建築物 増築又は改築により増加する建築面積が10平方メートル

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下この項において「建築物の修繕等」という。)

次の(1)又は(2)に掲げる建築物の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める規模

(1) (2)に該当する建築物以外の建築物 すべての規模

(2) 高さが10メートルを超え、又は建築面積が500平方メートルを超える建築物 外観のうち、建築物の修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1

4 条例第9条第1号ウただし書の規則で定める規模は、1,000平方メートルとする。

5 条例第9条第2号ウの規則で定める規模は、次の表の左欄に掲げる行為の種類に応じ、同表の右欄に掲げる規模とする。

行為の種類

規模

工作物の新設、増築又は改築

次の(1)又は(2)に掲げる工作物の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める規模

(1) (2)に該当する工作物以外の工作物 新設、増築又は改築後の高さが10メートル

(2) 建築物に付設される工作物 新設、増築又は改築後の上端の地盤面からの高さが10メートル

工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下この項において「工作物の修繕等」という。)

次の(1)から(3)までに掲げる工作物の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める規模

(1) 高さが10メートル以下の工作物((2)又は(3)イに該当するものを除く。) すべての規模

(2) 建築物に付設されている工作物で、その上端の地盤面からの高さが10メートル以下のもの すべての規模

(3) 次のア又はイに掲げる工作物 外観のうち、工作物の修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1

ア 高さが10メートルを超える工作物(イに該当するものを除く。)

イ 建築物に付設されている工作物で、その上端の地盤面からの高さが10メートルを超えるもの

(届出対象行為に係る届出書等)

第3条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(届出に係る添付図書)

第4条 条例第10条第1項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、第2号及び第3号に掲げる図書は、条例第9条第1号ウただし書に規定する建築物の新築の場合に限る。

(1) 次に掲げる基準に適合する図書

 すべての立面を表示した4面以上の立面図(市長が4面以上の必要がないと認めるときは、2面又は3面の立面図)であること。

 建築物又は工作物として図示された部分に当該建築物又は工作物に施す彩色と同一の彩色が施され、かつ、その彩色のマンセル表示(日本工業規格Z8721で定める色相、明度及び彩度の三属性による色の表示をいう。以下同じ。)が記載されていること。

 縮尺100分の1以上のものであること。

(2) 開発区域の位置並びに当該開発区域内及び当該開発区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(3) 当該開発区域及び当該開発区域の周辺の状況を示す写真

2 条例第10条第1項及び第2項第4号に規定する景観形成基準対応説明書の様式は、様式第2号のとおりとする。

3 条例第10条第2項の規則で定める縮尺は、次の各号に掲げる図面に応じ、当該各号に定める縮尺とする。

(1) 条例第10条第2項第1号の図面 縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 条例第10条第2項第3号の図面 縮尺100分の1以上のもの

4 条例第10条第2項第5号の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 次に掲げる基準に適合する図書

 すべての立面を表示した4面以上の立面図(市長が4面以上の必要がないと認めるときは、2面又は3面の立面図)であること。

 植栽により遮へいする場合は、その樹種、樹高及び植樹する本数が表示されていること。

 鋼板等により遮へいする場合は、当該遮へいするものとして図示された部分に当該遮へいするものに施す彩色と同一の彩色が施され、かつ、その彩色のマンセル表示が記載されていること。

 縮尺100分の1以上のものであること。

(2) 前号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記した図書

5 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項の届出書には、同条第2項第1号ニの図書の添付を要しないものとする。

(変更届出書)

第5条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第3号)に、同条第1項の規定による届出に添付した図書(当該変更が同条第2項の規定による届出をしたものに係る2回目以降の変更である場合は、同条第1項及び第2項の規定により届け出た際に添付した図書)のうち、当該変更に関係のあるものであって当該変更の内容を表示したものを添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(届出の受理)

第6条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、届出受理通知書(様式第4号)により、当該届出をした者に通知するものとする。この場合において、法第18条第2項の規定により同条第1項に規定する期間を短縮するときは、届出受理通知書に代えて、届出受理通知書兼行為の着手制限の期間短縮通知書(様式第5号)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(勧告)

第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第8条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第7号)を市長に提出することにより行うものとする。この場合において、当該通知には、省令第1条第2項及び第3項並びに条例第10条の規定の例により図書を添付するものとする。

(変更命令等)

第9条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第10号)により行うものとする。

(工事完了の届出)

第10条 条例第15条の規定による届出は、工事完了届出書(様式第11号)により行うものとする。

(公表に対する意見)

第11条 市長は、条例第17条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、公表通知書(様式第12号)により、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に、公表に対する意見書(様式第13号)により意見を述べなければならない。

(身分証明書)

第12条 法第17条第8項の身分を示す証明書の様式は、様式第14号のとおりとする。

第2節 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定の提案)

第13条 法第20条第1項又は第2項の規定による提案は、景観重要建造物指定提案書(様式第15号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物非指定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定)

第14条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(景観重要建造物の標識の設置)

第15条 法第21条第2項の標識は、景観重要建造物指定標識(様式第18号)のとおりとする。

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物の現状変更許可の申請)

第16条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第22条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第20号)により当該許可の申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物の原状回復等命令)

第17条 法第23条第1項の規定による命令は、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第21号)により行うものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第18条 条例第19条第4号の規則で定めるものは、木竹の成長、枯死等により景観重要建造物が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときに直ちに市長と協議して、当該景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐ措置を講ずることとする。

(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)

第19条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物の管理に関する命令書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第26条の規定による勧告は、景観重要建造物の管理に関する勧告書(様式第23号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の解除)

第20条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第24号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第21条 法第29条第1項又は第2項の規定による提案は、景観重要樹木指定提案書(様式第25号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木非指定通知書(様式第26号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定)

第22条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第27号)により行うものとする。

(景観重要樹木の標識の設置)

第23条 法第30条第2項の標識は、景観重要樹木指定標識(様式第28号)のとおりとする。

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の現状変更許可の申請)

第24条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第30号)により当該許可の申請をした者に通知するものとする。

(景観重要樹木の原状回復等命令)

第25条 法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定による命令は、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第31号)により行うものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第26条 条例第21条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときに直ちに市長と協議して、当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告)

第27条 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木の管理に関する命令書(様式第32号)により行うものとする。

2 法第34条の規定による勧告は、景観重要樹木の管理に関する勧告書(様式第33号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の解除)

第28条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第34号)により行うものとする。

(管理協定の認可等)

第29条 法第36条第3項の認可を受けようとする景観整備機構は、管理協定認可申請書(様式第35号)に、管理協定の案を添付して、市長に提出しなければならない。

2 法第38条の規定による認可は、管理協定認可書(様式第36号)により行うものとする。

3 法第40条において準用する法第36条第3項の認可を受けようとする景観整備機構は、管理協定変更認可申請書(様式第37号)に、管理協定の変更の案を添付して、市長に提出しなければならない。

4 法第40条において準用する法第38条の規定による認可は、管理協定変更認可書(様式第38号)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第30条 法第43条の規定による届出は、所有者変更届出書(様式第39号)を市長に提出することにより行わなければならない。

第3章 景観協定

(景観協定の認可の申請)

第31条 法第81条第4項の認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(様式第40号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該景観協定に係る協定書の写し

(2) 景観協定に関する調書(様式第41号)

(3) 当該景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面

(4) 当該景観協定の目的となる土地の位置を表示する図面(縮尺50,000分の1以上で方位及び縮尺を表示したものに限る。次条第1項第4号及び第33条第1項第4号において「景観協定に係る位置図」という。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、法第83条第1項の規定により認可をしたときは、景観協定認可書(様式第42号)により当該認可の申請をした者に通知するものとする。

(景観協定の変更認可の申請)

第32条 法第84条第1項の認可を受けようとする者は、景観協定変更認可申請書(様式第43号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該変更後の景観協定に係る協定書の写し

(2) 景観協定に関する調書

(3) 当該変更後の景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面

(4) 景観協定に係る位置図

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、法第84条第2項において準用する法第83条第1項の規定により認可をしたときは、景観協定変更認可書(様式第44号)により当該認可の申請をした者に通知するものとする。

(景観協定の廃止認可の申請)

第33条 法第88条第1項の認可を受けようとする者は、景観協定廃止認可申請書(様式第45号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 法第88条第1項の合意を証する書類

(2) 当該景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面

(3) 景観協定に関する調書

(4) 景観協定に係る位置図

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、法第88条第1項の認可をしたときは、景観協定廃止認可書(様式第46号)により当該認可の申請をした者に通知するものとする。

第4章 景観整備機構

(景観整備機構の指定の申請)

第34条 法第92条第1項の申請は、景観整備機構指定申請書(様式第47号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款

(2) 指定を受けようとする年度の前年度の事業実績(前年度の決算が完結していない場合は、前々年度の事業実績)を記載した書類

(3) 指定を受けようとする年度の事業計画(当該年度の事業計画を決定していない場合は、前年度の事業計画)を記載した書類

(4) 指定を受けようとする年度の前年度の決算書の写し(前年度の決算が完結していない場合は、前々年度の決算書の写し)

(5) 指定を受けようとする年度の収支予算書の写し(当該年度の収支予算書を決定していない場合は、前年度の収支予算書の写し)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観整備機構の届出事項の変更の届出)

第35条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構届出事項変更届出書(様式第48号)を市長に提出することにより行わなければならない。

第5章 雑則

(和光市景観審議会の組織及び運営)

第36条 和光市景観審議会(以下「景観審議会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、景観審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 景観審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

5 景観審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 景観審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 景観審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

8 前各項に定めるもののほか、景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市景観条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の和光市景観条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光市景観条例施行規則

平成21年12月15日 規則第38号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年12月15日 規則第38号
平成24年1月25日 規則第1号
平成28年2月1日 規則第2号
令和3年10月6日 規則第70号
令和7年4月14日 規則第28号