○和光市子ども医療費助成に関する条例

平成22年3月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、子どもの医療費に係る一部負担金等を助成すること(以下「子ども医療費助成」という。)により、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 対象子ども 市内に住所を有し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どものうち次に掲げる者以外の者をいう。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は第6条の4に規定する里親に委託されている者

 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所し、又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令により、当該子どもに係る国民健康保険法による世帯主、社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態となった者

 和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第20号)による医療費の支給対象者(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

(4) 医療費 国民健康保険法又は社会保険各法に規定する医療給付の対象となる費用(入院時食事療養費を除く。)をいう。

(5) 一部負担金等 子どもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額及び保護者が他の法令に基づいて医療の給付に係り負担すべき額をいう。

(子ども医療費助成の対象者)

第3条 子ども医療費助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する対象子どもの保護者で、かつ、対象子どもの主たる生計維持者とする。この場合において、対象子どもの保護者は、対象子どもと生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が当該対象子どもと同居しているとき(当該いずれか一の者が、当該対象子どもと生計を同じくするその他の保護者と生計を同じくしていない場合に限る。)は、当該対象子どもと同居している保護者とする。

(受給資格の登録)

第4条 子ども医療費助成を受けようとする助成対象者は、規則で定めるところにより市長に申請し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者に子ども医療費助成の受給資格を証する受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

3 受給資格証の有効期間は、規則で定める。

(子ども医療費助成の範囲)

第5条 市長は、受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)が対象子どもに係る一部負担金等を支払った場合において、当該支払額(法令若しくはそれに準ずる規定による給付、附加給付金又は交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費があるときは、その額を控除した額。以下「子ども医療費」という。)を助成する。

(子ども医療費助成の方法)

第6条 子ども医療費助成は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、埼玉県内の医療機関等が対象子どもに対して現物給付を実施する場合には、当該医療機関等の請求に基づき、子ども医療費を当該対象子どもの受給資格者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象子どもの受給資格者に対して子ども医療費助成があったものとみなす。

(受給資格証の提示)

第7条 受給資格者は、対象子どもが医療機関等において医療を受けようとする場合は、当該医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、その資格を喪失したとき又は受給資格の登録事項に変更があつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 子ども医療費助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費助成を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けたものがあるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者から、子ども医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行し、同日以後の診療に要した医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年度の特例)

3 平成22年度の子ども医療費助成の対象者に係る第3条第3号の規定の適用については、同号中「前年度の12月31日」とあるのは「9月30日」とする。

(和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正)

4 和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市子ども医療費助成に関する条例及び和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費の助成について適用し、同日前の診療に要した医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成27年12月31日から施行する。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の和光市子ども医療費助成に関する条例第6条第2項の規定は、令和4年10月診療分から適用する。

(令和6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(和光市乳幼児医療費助成に関する条例の廃止)

2 和光市乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の和光市子ども医療費助成に関する条例(次項及び第5項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の和光市乳幼児医療費助成に関する条例(次項において「旧条例」という。)第6条第2項の認定を受けている者は、同項の証書の有効期間が満了するまでの間、新条例第4条第2項の受給資格が認められた者とみなす。

5 この条例の施行の際、現に交付されている旧条例第6条第2項の証書は、当該証書の有効期間が満了するまでの間、新条例第4条第2項の受給資格証とみなす。

和光市子ども医療費助成に関する条例

平成22年3月15日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)