○和光市下水道事業運営審議会規則
平成22年3月2日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、和光市下水道事業運営審議会条例(平成21年条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、和光市下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 審議会の委員の資格は、次に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 条例第3条第2項第1号の委員は、下水道又は公営企業について専門的知識を有する者とする。
(2) 条例第3条第2項第2号の委員は、市内で事業を営む法人に属する者で、当該法人が推薦したものとする。
(3) 条例第3条第2項第3号の委員は、農業協同組合、商工会、社会福祉協議会その他公共的な活動を営む団体に属する者で、当該団体が推薦したものとする。
(4) 条例第3条第2項第4号の委員は、市内に住所を有する和光市下水道条例(昭和55年条例第11号)第2条第12号に規定する使用者とする。
2 委員は、前項の資格を欠くに至ったときは、退任するものとする。
(会議録)
第3条 審議会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 会議の日時及び場所
(3) 出席した委員及び欠席した委員の氏名
(4) 会長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 質問し、又は討論した者の氏名及び要旨
(7) その他会長又は会議において必要と認める事項
2 前項の会議録には、会議において議長が指名した2名の委員が署名を行うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。