○和光市生産緑地地区追加指定要綱

平成22年5月13日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市における農地等の計画的、永続的な保全を図り、もって良好な都市環境の形成に資するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)に基づく生産緑地地区の追加指定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地をいい、これらに隣接し、かつ、これらと一体となって農業の用に供されている農業用道路、農業用水路及び法第8条第2項各号に掲げる施設の立地する土地を含むものとする。

(2) 生産緑地 法第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地をいう。

(追加指定条件)

第3条 生産緑地地区に追加指定できる農地等は、市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域をいう。以下同じ。)内にある農地等で、法第3条第1項第1号及び第3号並びに和光市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例(令和2年条例第10号)に規定する条件に該当し、かつ、相当の期間にわたって農業活動の継続が期待できるものとする。

2 既存の生産緑地地区に接する農地等で、次の各号のいずれかに該当し、追加指定後に既存の生産緑地地区と一団のものの区域となることで前項の条件を満たすものを生産緑地地区に追加指定できる農地等とする。

(1) 既存の生産緑地地区の凹凸等が減少し、整形化が図れるもの

(2) 既存の生産緑地地区の2地区以上に接し、一団化が図れるもの

(3) 接道条件が向上し、土地の利用度が高められるもの

(追加指定しない農地等)

第4条 前条の規定に関わらず、都市計画上の土地利用の観点から次の各号のいずれかに該当する農地等は、生産緑地地区に追加指定しないものとする。ただし、第1号に掲げる農地等のうち、良好な住環境形成、災害対策及び農家の農業活動の維持を考慮し、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 商業系、工業系の土地利用の増進を図る観点から、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の用途地域内のもの

(2) 建築物の建築が可能な公道に接していないもの、又は、建築物の建築が可能な形状を有していないもの

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地転用の届出が行われているもの。ただし、法第8条第2項の規定に該当する施設に転用される場合を除く。

(4) 都市計画法第12条第1項第1号に掲げる土地区画整理事業が施行中の地区内にあるもの。ただし、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定がなされ、使用収益が開始されているものを除く。

(5) 過去に生産緑地であったもの

(追加指定の申請)

第5条 自己の所有する農地等について生産緑地地区の追加指定を希望する者は、市長が別に定める日までに、和光市生産緑地地区追加指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 和光市生産緑地地区追加指定同意書(様式第2号)

(2) 和光市生産緑地地区農地等明細書(様式第3号)

(3) 和光市生産緑地地区営農概要書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(追加指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、追加指定すべき必要があると認めたものについては、都市計画に生産緑地地区を定めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(令和2年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

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和光市生産緑地地区追加指定要綱

平成22年5月13日 告示第78号

(令和2年3月25日施行)