○和光市企業市民の認定に関する要綱

平成22年6月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、市民とともに地域の社会活動を行う企業を「和光市企業市民」として認定することにより、企業の自発的な企業市民活動の推進を促し、もって、市、市民及び企業による協働のまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 市内で事業活動を行う法人又は個人の事業所をいう。

(2) 企業市民活動 別表に掲げる社会活動をいう。

(3) 企業市民 2以上の企業市民活動を行う企業として市が認定したものをいう。

(認定の申請)

第3条 企業市民の認定を受けようとする企業(以下「申請者」という。)は、和光市企業市民認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 企業市民活動を実施していることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、4月1日から同月14日までの間に行わなければならない。

(認定等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、企業市民として認定することを決定した申請者には、和光市企業市民認定書(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定による審査の結果、企業市民として認定しないことを決定した申請者には、和光市企業市民不認定通知書(様式第3号)によりその旨を通知する。

3 市長は、第1項の規定により企業市民として認定した企業を和光市企業市民認定台帳(様式第4号。以下「認定台帳」という。)に登載する。

(認定期間)

第5条 企業市民の認定期間は、前条第1項の規定により和光市企業市民認定書を交付した日から起算して4年とする。

(認定の更新)

第6条 認定の更新を希望する企業市民は、認定期間の満了する日の属する月の1日から14日までの間に、和光市企業市民認定更新申請書(様式第5号)第3条第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を和光市企業市民認定更新承認(不承認)通知書(様式第6号)により、当該企業市民に通知するものとする。

3 前項の規定により認定を更新した企業市民の認定期間は、従前の認定期間の満了の日の翌日から起算して4年とする。

(認定の辞退)

第7条 企業市民は、認定を辞退しようとするときは、和光市企業市民辞退届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(認定の取消)

第8条 市長は、企業市民が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものとする。

(1) 認定期間が満了したとき。

(2) 和光市企業市民辞退届出書を提出したとき。

(3) この告示に違反したとき。

(4) 市長が企業市民として不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、当該企業を認定台帳から抹消するとともに、当該企業に対し和光市企業市民取消通知書(様式第8号)によりその旨を通知する。

3 第1項の規定により認定を取り消された企業は、和光市企業市民認定書を返還しなければならない。

(認定の取扱)

第9条 市は、市のホームページ等により企業市民を公表するものとする。

2 企業市民は、「和光市企業市民」であることを広告等において使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、除く。

(1) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(3) その他その使用が著しく不適当であるとき。

(認定審査会)

第10条 市長は、第4条第1項及び第6条第2項の規定による審査並びに第8条第1項の規定による認定の取消にあたっては、和光市企業市民認定等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、会長及び委員をもって組織し、会長には市民環境部長を、委員には企画部長、都市整備部長、産業支援課長及び市内の公共的団体の代表者2名をもってあてる。

3 会長は、審査会を招集し、会議を主宰する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した者がその職務を代理する。

5 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年度における申請の特例)

2 平成22年度における第3条第2項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月14日まで」とあるのは「7月1日から同月14日まで」とする。

(企業市民の認定期間の特例)

3 前項の規定により平成22年7月1日から同月14日までの間に第3条第1項の規定による申請を行い、認定された企業市民に係る第5条の規定の適用については、同条中「2年間」とあるのは「2年3月間」とする。

(平成25年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(企業市民の認定期間の満了する日の特例)

2 この告示による改正前の和光市企業市民の認定に関する要綱第5条又は第6条第3項の規定により企業市民の認定期間の満了する日が平成29年10月31日から平成30年10月31日までの間に該当する企業市民の認定期間の満了する日は、この告示による改正後の和光市企業市民の認定に関する要綱第5条又は第6条第3項の規定にかかわらず、平成31年4月30日とする。

(令和5年告示第230号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

区分

活動事項

防犯・防災

防犯活動、災害時等における復旧活動や物資供給活動、地域消防活動や防災に関する活動

環境保全

事業系ごみの適正処理又はごみの減量化に関する活動、エコ活動や環境美化活動

青少年健全育成・教育

青少年健全育成活動、教育活動

まちづくり・地域コミュニティ

自治活動、まちづくりに関する活動、地域コミュニティ活動、ユニバーサルデザインの普及に関する活動

子育て・男女共同参画

子育て支援に関する活動、ワークライフバランス又は男女共同参画等に関する活動

社会福祉

高齢者又は障害者に対する社会福祉に関する活動、高齢者又は障害者の雇用に関する活動

産業振興

市民の雇用に関する活動、市内事業者との取引に関する活動、地産地消に関する活動

その他

交通安全活動、ボランティア活動、食品ロスの削減に関する活動

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和光市企業市民の認定に関する要綱

平成22年6月1日 告示第95号

(令和5年10月1日施行)