○和光市キャラクター使用取扱要綱

平成23年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、和光市のキャラクターを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「キャラクター」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 和光市イメージキャラクター「わこうっち」

(2) さつきちゃん

(使用できる者)

第3条 何人もキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(2) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(3) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(4) 和光市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、キャラクターを使用することが不適当と市長が認めるとき。

(使用の承認)

第4条 営利を目的としてキャラクターを使用するとき、又はキャラクターの立体物を製作するときは、あらかじめ和光市キャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは和光市キャラクター使用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは和光市キャラクター使用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による使用の承認(以下「使用承認」という。)に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用期間)

第5条 使用承認を受けたキャラクターの使用期間は、当該使用承認を受けた日の翌日から起算して2年を超えない範囲内において市長が定める。

(承認内容の変更)

第6条 使用承認を受けた者が、当該使用承認を受けた内容を変更しようとするときは、和光市キャラクター使用変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは和光市キャラクター使用変更承認通知書(様式第5号)により、承認しないときは和光市キャラクター使用変更不承認通知書(様式第6号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第7条 キャラクターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 定められた色、形等に従い使用すること。

(2) 第2条第1号に掲げるキャラクターを使用する場合は、「和光市イメージキャラクター「わこうっち」」の表記を付すこと(別記「使用例1」参照)

(3) 第2条第2号に掲げるキャラクターを使用する場合は、「和光市キャラクター「さつきちゃん」」の表記を付すること(別記「使用例2」参照)

(4) 前2号に規定する表記を付すことが難しい場合は、「((C))和光市」の表記をもって代えることができる(別記「使用例3」参照)

(5) 使用前に当該使用に係る物件の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難な場合は、その写真の提出をもって代えることができる。

2 使用承認を受けた者は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた用途のみに使用すること。

(2) 使用承認の際に付された条件に従い使用すること。

(3) 営利を目的としてキャラクターを使用する場合は、年度ごとに、和光市キャラクター使用状況報告書(様式第7号)を市長に提出すること。年度の途中においてキャラクターの使用を終えたときも同様とする。

(権利設定の禁止)

第8条 使用者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。

(違反等に対する措置)

第9条 市長は、使用者(使用承認を受けた者を除く。以下この項において同じ。)がこの告示に違反したときは、その使用の差止めの請求その他必要な措置を講じるものとする。この場合において、使用者は、直ちにその請求等に従わなければならない。

2 市長は、使用承認を受けた者がこの告示に違反したときは、その承認を取り消すものとし、その旨を和光市キャラクター使用承認取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の規定により使用承認を取り消された者(以下「取り消された者」という。)は、当該使用承認に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

4 市長は、第2項の規定により使用承認を取り消したときは、取り消された者に対し、当該使用承認に係る物件の回収を求めることができる。

5 市長は、前各項の規定により使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第86号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(令和5年告示第231号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市キャラクター使用取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記(第7条関係)

使用例1

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和光市イメージキャラクター「わこうっち」

使用例2

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和光市キャラクター「さつきちゃん」

使用例3

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((C))和光市

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和光市キャラクター使用取扱要綱

平成23年4月1日 告示第89号

(令和5年9月22日施行)