○和光市職員希望降任制度実施要綱
平成23年3月9日
訓令第1号
本庁
出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員自らの希望による降任の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「降任」とは、職員が自らの意思により申し出て、市長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により、職員を現に有する職よりも下位の職に任命し、かつ、職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望し、申し出ることができる職員は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第17条の6に規定する職員のうち次に掲げる事由により現に有する職の職責を果たすことが困難であると自ら判断したものとする。
(1) 心身の故障等によるもの
(2) 家庭の事情等によるもの
(3) その他特別の事由によるもの
(降任の申出)
第4条 降任の申出をしようとする職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長(和光市職員服務規程(平成8年訓令第12号)第2条第1項に規定する所属長をいう。以下同じ。)を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の申出で希望することができる職は、現に有する職よりも2級下位までの職とする。
(降任の承認等)
第5条 市長は、降任希望申出書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
(降任の時期)
第6条 前条の規定により降任を承認された職員(以下「降任職員」という。)の降任の時期は、当該承認をした日以後の最初の人事異動とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(降任後の号給)
第7条 降任職員の号給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第17号。以下「規則」という。)第23条第3項の規定により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 現に有する職よりも1級下位の職に降任した場合 規則第23条第1項の規定による号給から4号給下位の号給
(2) 現に有する職よりも2級下位の職に降任した場合 規則第23条第2項の規定による号給から8号給下位の号給
(再度の昇任)
第8条 降任職員は、降任を希望した事由がなくなったときは、その旨を所属長を経て市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合、当該降任職員の再度の昇任については、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(再度の昇任後の号給)
第9条 再度の昇任をした降任職員の号給は、規則第22条第4項の規定により、再度の昇任をした日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。