○和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付要綱
平成7年7月13日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、和光市の魅力あふれる市街地及び公共施設の整備を図り、うるおいとやすらぎのまちを実現するため、個人施行者及び組合施行者(以下「組合等」という。)が行うまちづくり整備事業に対し、予算の範囲内で組合等まちづくり整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 個人施行者 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下「大都市法」という。)第33条第1項の規定による認可を受けた個人施行者をいう。
(2) 組合施行者 土地区画整理法第14条第1項及び大都市法第37条第1項の規定による認可を受けた組合施行者をいう。
(3) 土地区画整理事業 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業及び同条第2項の規定により土地区画整理事業に含まれるものとされる事業で事業計画書に記載されたものをいう。
(4) 特定土地区画整理事業 大都市法第10条に規定する特定土地区画整理事業をいう。
(5) 住宅街区整備事業 大都市法第10条に規定する住宅街区整備事業をいう。
(補助金の対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 土地区画整理事業のうち原則として施行面積が5ha以上かつ施行後の施行面積に対する公共用地の割合が100分の19以上(工業又は商業の用地については100分の16以上)で、市長が別に定める基準を満たすもの
(2) 特定土地区画整理事業のうち原則として施行面積が5ha以上かつ施行後の施行面積に対する公共用地の割合が100分の19以上で、市長が別に定める基準を満たすもの
(3) 住宅街区整備事業のうち原則として施行面積が5ha以上かつ施行後の施行面積に対する公共用地の割合が100分の15以上で、市長が別に定める基準を満たすもの
(1) 国庫補助金
(2) 公共施設管理者負担金
(3) 保留地及び保留床として取り得る最大限地積等のおおむね50%となる処分金
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付申請書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の申請書は、毎年度当初に市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 補助金の交付決定は、和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付決定(変更承認)通知書(様式第4号)により組合等に通知するものとする。
2 補助金の変更承認は、和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付決定(変更承認)通知書により組合等に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事業の遂行状況の報告)
第9条 組合等は、事業の遂行状況について、和光市組合等まちづくり整備事業補助金の遂行状況報告書(様式第7号)を市長が指定する期日に提出するものとする。
(予算書及び決算書の提出)
第10条 規則第7条第1項に規定する予算書の提出期日は、毎年度4月末日とする。
2 規則第7条第2項に規定する収支決算書の提出期日は、当該年度の翌年6月末日とする。
(実績報告書の提出)
第11条 組合等は、補助金に係る毎年度の補助金の対象事業が完了したときは、速やかに和光市組合等まちづくり整備事業補助金実績報告書(様式第8号)により報告しなければならない。
2 天災その他やむを得ない理由により補助事業が年度内に完了しない場合は、当該年度末までに補助事業の実施状況を和光市組合等まちづくり整備事業補助金年度終了報告書(様式第8号の2)により市長に報告しなければならない。
(書類等の整備)
第13条 組合等は、補助金の事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、組合等が解散する日まで保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第115号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付要綱第3条第1項及び第4条の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象費用 | 補助率 |
工事費 | (1) 都市計画道路、区画道路又は特殊道路の築造に係る費用 | 道路面積から施行面積に100分の16(商業又は工業用地においては100分の13)を乗じたものを減じ、道路面積で除した率 |
(1) 公園等の築造に係る費用 | 公園面積から施行面積に100分の3を乗じたものを減じ、公園面積で除した率 | |
(1) 土地区画整理法第2条第2項の規定により土地区画整理事業に含まれるものとされる事業の工事に係る費用 (2) 事業の実施に伴う調査、設計、広報等に係る費用 (3) 移転又は移設に係る費用 | 10分の4 | |
(1) 市が地権者として負担すべき工事に係る費用 | 10分の10 | |
(1) 雨水対策用の調整施設の築造に係る費用 (2) 整地に係る費用 (3) 上記以外の工事に係る費用 | 施行後の公共用地(市が有する宅地を含む。)の割合 | |
借入金利子 | (1) 事業実施に伴う借入金利子の支払に係る費用 | 10分の4 |
事務費 | (1) 事業実施に伴う事務に係る費用 | 10分の4 |
その他 | (1) 地形等、施行区域の特性により生じた費用で市長が認めたもの (2) 当初の計画では予期できない事由により生じた費用で市長が認めたもの | 市長が認めた率 |