○和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付要綱

平成7年7月13日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、和光市の魅力あふれる市街地及び公共施設の整備を図り、うるおいとやすらぎのまちを実現するため、個人施行者及び組合施行者(以下「組合等」という。)が行うまちづくり整備事業に対し、予算の範囲内で組合等まちづくり整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人施行者 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下「大都市法」という。)第33条第1項の規定による認可を受けた個人施行者をいう。

(2) 組合施行者 土地区画整理法第14条第1項及び大都市法第37条第1項の規定による認可を受けた組合施行者をいう。

(3) 土地区画整理事業 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業及び同条第2項の規定により土地区画整理事業に含まれるものとされる事業で事業計画書に記載されたものをいう。

(4) 特定土地区画整理事業 大都市法第10条に規定する特定土地区画整理事業をいう。

(5) 住宅街区整備事業 大都市法第10条に規定する住宅街区整備事業をいう。

(補助金の対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 土地区画整理事業のうち原則として施行面積が5ha以上かつ施行後の施行面積に対する公共用地の割合が100分の19以上(工業又は商業の用地については100分の16以上)で、市長が別に定める基準を満たすもの

(2) 特定土地区画整理事業のうち原則として施行面積が5ha以上かつ施行後の施行面積に対する公共用地の割合が100分の19以上で、市長が別に定める基準を満たすもの

(3) 住宅街区整備事業のうち原則として施行面積が5ha以上かつ施行後の施行面積に対する公共用地の割合が100分の15以上で、市長が別に定める基準を満たすもの

2 前項の事業を行うため、組合等の設立認可を申請しようとするものは、組合等の認可申請前に和光市組合等まちづくり整備事業補助承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、補助事業としての承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた組合等が事業計画を変更する場合は、和光市組合等まちづくり整備事業補助変更承認申請書(様式第1号の2)を市長に提出し変更の承認を受けなければならない。ただし、当該事業計画のうち資金計画に変更がない場合はこの限りでない。

4 市長は、前2項により提出された申請書の内容を速やかに審査し、和光市組合等まちづくり整備事業補助(変更)承認・不承認決定通知書(様式第2号)により組合等に通知するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表左欄に掲げる費用の区分に応じ、同表中欄に掲げる補助対象費用ごとに同表右欄に掲げる補助率を乗じて得た額の総額と総事業費の10分の4のいずれか少ない額の範囲内で市長が認めた額とする。この場合において、補助金の額は、総事業費から次に掲げるものを控除した額を超えることができない。

(1) 国庫補助金

(2) 公共施設管理者負担金

(3) 保留地及び保留床として取り得る最大限地積等のおおむね50%となる処分金

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請書は、毎年度当初に市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 補助金の交付決定は、和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付決定(変更承認)通知書(様式第4号)により組合等に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 前条の交付決定通知書を受けた組合等は、申請内容の変更に伴い当該交付決定に係る補助金を変更しようとするときは、和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付申請事項変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の変更承認は、和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付決定(変更承認)通知書により組合等に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 組合等は、当該年度の事業計画に応じ、補助事業の執行上必要があるときは、和光市組合等まちづくり整備事業補助金請求書(様式第6号)により市長に補助金の交付を請求することができる。この場合において、請求する補助金の額は、第6条及び第7条第2項の規定により交付決定(変更承認)を受けた額の範囲内とする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業の遂行状況の報告)

第9条 組合等は、事業の遂行状況について、和光市組合等まちづくり整備事業補助金の遂行状況報告書(様式第7号)を市長が指定する期日に提出するものとする。

(予算書及び決算書の提出)

第10条 規則第7条第1項に規定する予算書の提出期日は、毎年度4月末日とする。

2 規則第7条第2項に規定する収支決算書の提出期日は、当該年度の翌年6月末日とする。

(実績報告書の提出)

第11条 組合等は、補助金に係る毎年度の補助金の対象事業が完了したときは、速やかに和光市組合等まちづくり整備事業補助金実績報告書(様式第8号)により報告しなければならない。

2 天災その他やむを得ない理由により補助事業が年度内に完了しない場合は、当該年度末までに補助事業の実施状況を和光市組合等まちづくり整備事業補助金年度終了報告書(様式第8号の2)により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条第1項の規定により実績報告書の提出を受けたときは、速やかに審査し、補助金の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、和光市組合等まちづくり整備事業補助金確定通知書(様式第9号)により当該組合等に通知するものとする。

(書類等の整備)

第13条 組合等は、補助金の事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、組合等が解散する日まで保管しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第115号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付要綱第3条第1項及び第4条の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

補助対象費用

補助率

工事費

(1) 都市計画道路、区画道路又は特殊道路の築造に係る費用

道路面積から施行面積に100分の16(商業又は工業用地においては100分の13)を乗じたものを減じ、道路面積で除した率

(1) 公園等の築造に係る費用

公園面積から施行面積に100分の3を乗じたものを減じ、公園面積で除した率

(1) 土地区画整理法第2条第2項の規定により土地区画整理事業に含まれるものとされる事業の工事に係る費用

(2) 事業の実施に伴う調査、設計、広報等に係る費用

(3) 移転又は移設に係る費用

10分の4

(1) 市が地権者として負担すべき工事に係る費用

10分の10

(1) 雨水対策用の調整施設の築造に係る費用

(2) 整地に係る費用

(3) 上記以外の工事に係る費用

施行後の公共用地(市が有する宅地を含む。)の割合

借入金利子

(1) 事業実施に伴う借入金利子の支払に係る費用

10分の4

事務費

(1) 事業実施に伴う事務に係る費用

10分の4

その他

(1) 地形等、施行区域の特性により生じた費用で市長が認めたもの

(2) 当初の計画では予期できない事由により生じた費用で市長が認めたもの

市長が認めた率

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和光市組合等まちづくり整備事業補助金交付要綱

平成7年7月13日 告示第54号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成7年7月13日 告示第54号
平成10年7月7日 告示第60号
平成12年12月22日 告示第115号
平成23年4月1日 告示第86号
平成28年6月1日 告示第120号