○和光市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例
平成24年2月28日
条例第9号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定により条例で定める規模は、本市の全域について100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年2月28日 条例第9号
(平成24年4月1日施行)