○和光市水道技術管理者の資格基準等に関する条例
平成24年3月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項(法第34条第1項において準用する場合を含む。第4条第1項において同じ。)の規定に基づき、水道の布設工事の施工に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格基準)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(以下「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) その他前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が認める者
(水道技術管理者の資格基準)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大学、短期大学等又は高等学校等において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については3年以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、高等学校等を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 大学、短期大学等又は高等学校等において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については4年以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、高等学校等を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) その他前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者
附則
附則(平成25年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。