○和光市まちづくり寄附条例施行規則
平成24年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市まちづくり寄附条例(平成24年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申込み)
第2条 寄附の申込み(以下「申込み」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 和光市まちづくり寄附金申込書(様式第1号)を提出する方法
(2) インターネットを利用し、事業者(業務委託契約により申込みの受付等の業務を市長から受託した事業者をいう。以下この号において同じ。)のウェブサイトにおいて、当該事業者が指定する事項を入力し、送信する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める方法
2 市長は、前項第1号の方法により申込みがあったときは、当該申込みをした者に対し納入通知書を送付するものとする。
3 市長は、申込み又は受け入れた寄附金が公序良俗に反するものと認められるときは、当該申込みを拒否し、又は受け入れた寄附金を返還することができる。
寄附事業 | 寄附事業の内容 |
(1) 「良好な生活環境が得られる」ための事業 | ア 公園の整備又は管理に関すること。 イ 自然エネルギーに関すること。 ウ ア及びイに掲げるもののほか、(1)の寄附事業に関すること。 |
(2) 「安全かつ快適に移動できる」ための事業 | ア 道路の整備に関すること。 イ アに掲げるもののほか、(2)の寄附事業に関すること。 |
(3) 「身の回りの生活上の不安が軽減される」ための事業 | ア 防災に関すること。 イ アに掲げるもののほか、(3)の寄附事業に関すること。 |
(4) 「子どもが自己肯定感を持ち健やかに育つ」ための事業 | ア 教育に関すること。 イ 青少年健全育成に関すること。 ウ ア及びイに掲げるもののほか、(4)の寄附事業に関すること。 |
(5) 「安心して妊娠・出産・子育てができる」ための事業 | ア 子育て支援に関すること。 イ アに掲げるもののほか、(5)の寄附事業に関すること。 |
(6) 「高齢になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる」ための事業 | ア 高齢者福祉に関すること。 イ アに掲げるもののほか、(6)の寄附事業に関すること。 |
(7) 「誰もが自立した生活と社会参加ができる」ための事業 | ア 障害者福祉に関すること。 イ アに掲げるもののほか、(7)の寄附事業に関すること。 |
(8) 「健康に日々を暮らしている」ための事業 | ア 健康づくりに関すること。 イ アに掲げるもののほか、(8)の寄附事業に関すること。 |
(9) 「いきいきと仕事をし続けられる」ための事業 | ア 産業振興に関すること。 イ アに掲げるもののほか、(9)の寄附事業に関すること。 |
(10) 「趣味などを通して充実した時間を過ごせる」ための事業 | ア 生涯学習支援に関すること。 イ 文化振興に関すること。 ウ スポーツ推進に関すること。 エ アからウまでに掲げるもののほか、(10)の寄附事業に関すること。 |
(11) 「まちや人とつながり心豊かに過ごすための事業 | ア 市民参加又は協働に関すること。 イ 市と産官学民との連携に関すること。 ウ ア及びイに掲げるもののほか、(11)の寄附事業に関すること。 |
(12) 「シビックプライドを持っている」ための事業 | ア 文化財の保護に関すること。 イ 湧水又は緑地の保全に関すること。 ウ ア及びイに掲げるもののほか、(12)の寄附事業に関すること。 |
(寄附金の受入れ)
第4条 市長は、寄附金の受入れを確認したときは、和光市まちづくり寄附金受領証明書(様式第4号)により当該寄附をした者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、別に定める台帳により寄附金の受入れの状況を記録するものとする。
(運用状況の公表方法)
第5条 条例第9条に規定する運用状況の公表方法は、市の広報、ホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。
2 条例第9条に規定する運用状況の公表は、7月及び1月に行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)抄
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(和光市寄附金規則の廃止)
2 和光市寄附金規則(平成20年規則第42号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市まちづくり寄附条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市まちづくり寄附条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。