○和光市市民総合災害補償要綱

平成24年3月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国市長会市民総合賠償補償保険の加入に伴い、和光市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、ボランティア活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「市主催行事等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な傷害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、前条に規定する市主催行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この告示に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この告示に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、当該外科的手術その他の医療処置によって生じた障害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項の規定による運転免許又はその他法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を受けず、又は同法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車、原動機付自転車等を運転している間の事故

2 前項に定めるもののほか、被災者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金は支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第5条 この告示は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の学生又は生徒並びに官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この告示による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この告示に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」及び「入院医療保障保険金および通院医療保障保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

3,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより後遺障害の程度に応じ 90,000円から3,000,000円まで

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日以下 20,000円

通院日数 1日以上5日以下 5,000円

入院日数 6日以上15日以下 60,000円

通院日数 6日以上15日以下 20,000円

入院日数 16日以上30日以下 120,000円

通院日数 16日以上30日以下 60,000円

入院日数 31日以上60日以下 180,000円

通院日数 31日以上60日以下 90,000円

入院日数 61日以上90日以下 240,000円

通院日数 61日以上

120,000円

入院日数 91日以上 300,000円


和光市市民総合災害補償要綱

平成24年3月30日 告示第66号

(平成24年4月1日施行)