○和光市水道技術管理者の資格基準等に関する条例施行規程
平成24年3月22日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、和光市水道技術管理者の資格基準等に関する条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)の施行及び水道技術管理者の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(水道技術管理者の資格基準)
第3条 条例第4条第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
(1) 大学、短期大学等又は高等学校等において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、大学の卒業者については5年以上、短期大学等の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、高等学校等の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 外国の学校において、条例第4条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(5) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(水道技術管理者の職務)
第4条 水道技術管理者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第2項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
(1) 水質汚染時における取水及び配水の停止及び制限
(2) 前号に掲げる事項のほか、水道の管理に係る技術上の事項
2 水道技術管理者は、法第19条第2項第7号及び第8号並びに前項第1号に規定する措置をとるときは、事前に管理者(地方公営企業法第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知することができないときは、事後において速やかに管理者に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年公企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年公企管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年公企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年公企管規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年公企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。