○和光市みどりの学校ファーム推進協議会補助金交付要綱
平成24年6月29日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、和光市みどりの学校ファーム推進協議会(以下「推進協議会」という。)に対し、予算の範囲内において和光市みどりの学校ファーム推進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 推進協議会に交付する補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助対象事業)
第3条 この告示による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) みどりの学校ファーム推進計画の策定
(2) 学校サポータークラブの育成
(3) 各学校におけるみどりの学校ファームの取組支援
(4) 関係者に対する学校ファームの意義及び計画の周知
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が認める事業
(補助金の交付申請)
第4条 推進協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、和光市みどりの学校ファーム推進協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る事業計画書
(2) 補助対象事業に係る収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(状況報告)
第6条 推進協議会は、市長の要求があったときは、補助対象事業の執行の状況について、当該要求に係る事項を書面により市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 推進協議会は、補助対象事業が完了したときは、事業完了後1月以内に和光市緑の学校ファーム推進協議会補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 当該補助対象事業に係る事業報告書
(2) 当該補助対象事業に係る収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(精算)
第8条 推進協議会は、当該補助金を使用しなかったとき、又は補助対象事業の執行に要した費用が当該補助金の額を下回ったときは、当該補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(書類の整備等)
第9条 推進協議会は、補助対象事業に係る収入等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入等についての証拠書類を整備保管しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。