○和光市職員の私用車の公務使用に関する規程
平成24年6月12日
訓令第5号
本庁
出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、一般職の職員(以下「職員」という。)が出張する際に、私用車を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私用車 職員又は親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し所有権が留保されているものを含む。以下同じ。)する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)で、当該自動車を主契約対象とする自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険(以下「強制保険」という。)契約並びに当該職員を被保険者とし、当該自動車を主契約対象とする任意加入による対人賠償額無制限、対物賠償額無制限及び搭乗者傷害保険額1,000万円以上の自動車損害賠償保険(自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)契約が締結されているものをいう。
(2) 庁用車 和光市が所有する自動車をいう。
(3) 出張 和光市職員等の旅費支給条例(平成2年条例第8号。以下「旅費条例」という。)第2条第4号に規定する出張をいう。
(4) 旅行命令権者 旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令権者をいう。
(5) 所属長 和光市職員服務規程(平成8年訓令第12号)第2条第1項に規定する所属長をいう。
(対象職員)
第3条 この訓令の規定により私用車を使用できる職員(以下「対象職員」という。)は、身体に障害を有するため、庁用車を使用できない職員とする。
(私用車の登録)
第4条 私用車により出張しようとする対象職員は、私用車登録申請書(様式第1号)を所属長を経て市長に提出し、使用しようとする私用車の登録を受けなければならない。
(使用承認の手続)
第5条 対象職員は、私用車により出張しようとするときは、その都度私用車使用承認簿(様式第4号)により旅行命令権者の承認を受けなければならない。この場合において、用務内容、用務先等が同一である他の職員を当該私用車に同乗させるときは、私用車使用承認簿にその旨を記載しなければならない。
(私用車の使用承認基準)
第6条 旅行命令権者は、埼玉県内の出張であって、私用車の使用が公務の円滑な遂行のために必要と認められる場合に限り私用車の使用を承認することができる。
(1) 運転免許証を取得した日から1年を経過していない場合、又は運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 過去1年間において、その責に帰する交通事故を起こし、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令に違反し、刑罰に処せられた場合
(3) 出張に使用しようとする私用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合
(4) 心身の状況が、傷病、過労、睡眠不足その他運転に不適当であると認められる場合
(5) 気象状況又は道路状況等が悪く、私用車の運転が危険と認められる場合
(対象職員等の義務)
第7条 対象職員は、私用車により出張するに当たっては、私用車登録証を携帯しなければならない。
2 対象職員は、私用車により出張するに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守し安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法等関係法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 私用車の整備点検に万全を期すこと。
3 旅行命令権者は、私用車により出張しようとする対象職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号の励行を図り、適切な指揮監督を行うとともに当該対象職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(交通事故の処理)
第8条 対象職員は、出張中に私用車で交通事故を起こした場合(被害者となった場合を含む。)は、負傷者の救護等緊急措置を講じるとともに、速やかに所属長、自動車保険会社等に事故発生状況を報告し、その指示に従わなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた所属長は、速やかにその状況等について旅行命令権者及び関係部署に報告しなければならない。
(旅費の請求)
第9条 対象職員が、私用車により出張したときの旅費については、旅費条例及び職員等の旅費支給規則(昭和55年規則第7号)の定めるところによる。ただし、私用車に同乗した職員には車賃は支給しない。
(損害賠償責任等)
第10条 市は、対象職員が私用車により出張し、私用車を使用中に他人(他人の所有に帰属する物を含む。以下この条において同じ。)に損害を与えた場合において、当該対象職員が加入する強制保険及び任意保険によって填補できる部分を除いた部分に限り、損害賠償をすることができる。この場合において、当該対象職員に故意又は重大な過失があったときは、市は当該対象職員に対して求償することができる。
2 交通事故により職員に損害が生じた場合における当該事故の相手方に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。