○和光ブランド認定事業実施要綱

平成24年9月26日

告示第165号

(目的)

第1条 この告示は、和光市(以下「市」という。)が誇る商品等を和光ブランドとして認定し、及び広く市内外に周知し、ブランドイメージの定着及び向上を図ることにより、商品等の付加価値を高め、もって市の産業振興及びにぎわいのあるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 農業、商業、工業等を営む者又はこれらの者で組織する法人その他の団体で、市内に事業所を有するものをいう。

(2) 商品等 市内で生産、製造、開発又は加工された一次産品、加工品、工芸品、工業製品及び工業技術並びに飲食店のメニューをいう。

(認定の申請)

第3条 和光ブランドの認定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、和光ブランド認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に定める区分に従い、当該各号に掲げる書類及び認定を受けようとする商品等を添付しなければならない。ただし、添付することが難しいと市長が認める商品等については、この限りでない。

(1) 法人 登記事項証明書又は登記簿謄本

(2) 個人 住民票の写し

(3) 前2号以外の者 市長が必要と認める書類

(認定の推薦等)

第4条 市に在住し、若しくは在勤する者又は事業者は、商品等を和光ブランドに推薦することができる。

2 前項の規定により商品等を推薦しようとするものは、市長が別に定める期間内に、和光ブランド認定推薦書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による推薦があった場合は、事業者に認定の申請の意思の有無を確認し、事業者は、申請の意思があるときは、前条の規定による申請を行うものとする。

(認定の審査)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、和光ブランド認定推進委員会設置要綱(平成24年告示第36号)の規定により設置された和光ブランド認定推進委員会の審査に付するものとする。

2 和光ブランド認定推進委員会は、市長が別に定める基準に基づき審査を行い、当該結果を市長に報告するものとする。

(認定の決定)

第6条 市長は、前条第2項の規定による報告に基づき認定すること又は認定しないことを決定し、その旨を和光ブランド認定書(様式第3号)又は和光ブランド認定基準不適合通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(認定期間)

第7条 前条の規定により和光ブランドとして認定することを決定した商品等に対する認定の有効期間(以下「認定期間」という。)は、当該認定を決定した日から起算して5年とする。

(認定期間の更新)

第8条 第6条の規定により認定の通知を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、認定期間の満了後、引き続き和光ブランドの認定を受けようとするときは、当該認定期間の満了する日の1月前までに、和光ブランド認定更新申請書(様式第5号)第3条第2項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前3条の規定は、前項の場合について準用する。

(認定内容の変更)

第9条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、和光ブランド認定申請事項変更届出書(様式第6号)により、速やかに市長へ届け出なければならない。

(1) 事業者名又は住所(法人にあっては、事業者名、代表者名又は主たる事務所の住所)を変更したとき。

(2) 第6条の規定により認定を受けた商品等(以下「認定物」という。)の名称を変更したとき。

(3) 認定物の生産等若しくは販売を1年以上中止し、又は廃止したとき。

(4) 認定物の規格、形状又は包装若しくは容器に係るデザインを著しく変更したとき。

(5) その他第3条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(調査及び検査)

第10条 市長は、和光ブランドの認定の適正を期するため必要があると認めるときは、次に掲げる方法により、認定物の調査及び検査を行うことができる。

(1) 認定物の生産等を行う事業所等への立入検査

(2) 認定物の成分その他の表示内容に係る品質検査

(認定の取消し)

第11条 市長は、認定物又は認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものとする。

(1) 第5条第2項の基準に適合しなくなったとき。

(2) 申請内容に偽りがあったとき。

(3) 認定物の生産等若しくは販売を1年以上中止し、又は廃止したとき。

(4) その他和光ブランドの名誉を著しく傷つける行為を行ったと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、和光ブランド認定取消通知書(様式第7号)により、その旨を当該認定事業者に通知するものとする。

(和光ブランドマークの表示)

第12条 認定事業者は、別に定める和光ブランドマークを、認定物の包装若しくは容器又は認定物を生産若しくは販売する事業所等に表示することができる。

(認定事業者の責務)

第13条 認定事業者は、この告示の規定を誠実に遵守するとともに、認定物の素材、製法、技法、品質及びデザインを維持するように努めなければならない。

2 認定事業者は、認定物の生産、販売等を通じて、和光ブランドの普及及び啓発に協力するよう努めなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第129号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和5年告示第276号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光ブランド認定事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光ブランド認定事業実施要綱

平成24年9月26日 告示第165号

(令和5年11月7日施行)