○和光市住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知に関する事務取扱要綱

平成24年9月28日

告示第168号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める住民票の写し等が第三者により不正に取得された場合において、当該不正に取得された本人にその事実を通知する取扱いを定めることにより、住民票の写し等の不正な請求及び取得(以下「不正取得」という。)による個人の権利の侵害の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に規定する住民票の写し、住民票記載事項証明書、消除された住民票の写し、消除された住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法に規定する戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

3 この告示において「本人」とは、住民票の写し等の請求書(職務上請求書を含む。)に記載された者をいう。

(本人への通知)

第3条 市長は、次のいずれかに該当するときは、第三者による不正取得の事実があった旨を本人に通知するものとする。

(1) 国、県その他の関係機関からの不正取得の通知があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、第三者による不正取得の事実が明らかになったとき。

2 前項の規定による通知は、本人が未成年の場合はその法定代理人に、本人が死亡している場合はその相続人に行う。この場合において、相続人は、配偶者及び子に限ることとし、相続人が配偶者及び子の場合は配偶者に、複数の子の場合は年長の子に通知する。

(不正取得した者の所属団体等への改善依頼)

第4条 市長は、不正取得をした第三者が、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士であるときは、当該第三者が所属する資格者団体に対し、再発防止の取組を依頼するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

和光市住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知に関する事務取扱要綱

平成24年9月28日 告示第168号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成24年9月28日 告示第168号