○和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業特別会計設置条例

平成24年12月20日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業の円滑な運営及び経理の適正を図るため、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業特別会計(以下「特別会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業特別会計設置条例

平成24年12月20日 条例第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成24年12月20日 条例第30号