○和光市内循環バス運行事業実施要綱

平成25年1月7日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、和光市内循環バス(以下「循環バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行業務)

第2条 循環バスの運行業務は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項の一般乗合旅客自動車運送事業者が行うものとする。ただし、当該運行業務が道路運送法第21条第2号の許可を受けて運行される場合は、この限りでない。

2 市は、循環バスの運行業務を行う事業者との間に運行業務に関する協定を締結するものとする。

(運行経路等)

第3条 循環バスの運行経路及び運行時刻は、別に定める。

(乗車料金)

第4条 循環バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、1回の乗車につき次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める料金(以下「乗車料金」という。)を支払わなければならない。ただし、第2号に掲げる者が小学校就学前の者(以下「小児」という。)を同伴する場合は、当該小児2人までの乗車料金は、無料とする。

(1) 小学生以下の者 90円

(2) 前号以外の者 180円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の乗車料金は無料とし、当該者を介助する者の乗車料金は、1名に限り、前項に規定する乗車料金に2分の1を乗じて得た額とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

3 前項の規定により無料で循環バスに乗車しようとする者は、循環バスに乗車する時に、循環バスの乗務員に対して同項各号に規定するいずれかの手帳を提示しなければならない。

(乗車料金の減額)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、乗車料金の額を80円減額することができるものとする。

(1) 市の住民基本台帳に記載されている70歳以上の者

(2) 市の住民基本台帳に記載されている者であって、母子保健法(昭和40年法律第141条)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた日から2年を経過しないもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する者の乗車料金は、減額しない。

(優待乗車証の交付等)

第6条 前条の減額を受けようとする者は、あらかじめ和光市内循環バス優待乗車証(以下「優待乗車証」という。)の交付を受けなければならない。

2 優待乗車証の交付を受けようとする者は、和光市内循環バス優待乗車証交付(再交付)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める優待乗車証を交付するものとする。

(1) 前条第1号に該当する者 様式第2号の1の優待乗車証

(2) 前条第2号に該当する者 様式第2号の2の優待乗車証

(3) 前条第3号に該当する者 市長が別に定める優待乗車証

(優待乗車証の利用等)

第7条 優待乗車証の交付を受けた者(以下「乗車証利用者」という。)が乗車料金の減額を受けようとする場合は、循環バスに乗車する時に、循環バスの乗務員に対して優待乗車証を提示しなければならない。

2 乗車証利用者のうち第5条第1項第2号に該当する者又はその配偶者は、同号の母子健康手帳に記載された子の出生後においては、当該子が同乗する場合に限り、当該優待乗車証を利用することができる。

(優待乗車証の再交付)

第8条 乗車証利用者は、優待乗車証を破損し、又は紛失したときは、第6条第2項の申請書を市長に提出し、再交付を受けることができる。この場合において、優待乗車証の破損により再交付を申請するときは、当該破損した優待乗車証を添付しなければならない。

2 優待乗車証の紛失により優待乗車証の再交付を受けた乗車証利用者は、当該紛失した優待乗車証を発見したときは、速やかに当該発見した優待乗車証を市長に返還しなければならない。

(優待乗車証の返還)

第9条 乗車証利用者は、第5条第1項に定める要件に該当しなくなったときは、当該優待乗車証を市長に返還しなければならない。

(優待乗車証の不正使用の禁止)

第10条 乗車証利用者は、当該優待乗車証を複製し、又は第三者に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

2 市長は、乗車証利用者が前項の規定に違反したときは、当該優待乗車証を返還させるものとする。

(乗継乗車券)

第11条 市長は、利用者のうち、同日中に引き続き別の運行路線を利用する者に対して乗継乗車券(様式第3号)を発行することができる。

2 乗継乗車券の発行を受けた者(以下「乗継乗車券利用者」という。)は、発行を受けた日に限り当該乗継乗車券を使用することができる。

3 乗継乗車券利用者が乗り継ぎの対象となる循環バスを利用する場合における乗車料金は、無料とする。

4 乗継乗車券利用者は、乗継乗車券を複製し、又は第三者に譲渡してはならない。

(運休日)

第12条 循環バスの運休日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

(運行の制限等)

第13条 市長は、天災その他やむを得ない理由により循環バスの運行に支障を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、運行区間を制限し、又は運行を中止することができる。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による和光市内循環バス運行事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第172号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の和光市内循環バス運行事業実施要綱第5条第1号に該当する者に対して交付されている無料乗車証は、令和6年3月31日までの間、この告示による改正後の和光市内循環バス運行事業実施要綱第6条第3項第1号の規定により交付された優待乗車証とみなす。

(令和5年9月29日告示第235号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日告示第315号)

この告示は、公布の日から施行する。

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和光市内循環バス運行事業実施要綱

平成25年1月7日 告示第7号

(令和6年1月4日施行)