○和光市健全な財政運営に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市健全な財政運営に関する条例(平成24年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 和光市公告式条例(昭和25年条例第61号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市の広報への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(起債)
第4条 条例第9条第2項本文の規定による起債の合計額と地方債元金償還額との比較は、会計の区分ごとに行うものとする。
2 条例第9条第2項ただし書の規定による起債(特別会計のうち地方公営企業及び都市計画事業のものを除く。)に係る予算を提出する場合は、同条第3項の規定により、その理由を明らかにする資料を併せて提出するものとする。
(財政運営判断指標の報告)
第6条 条例第15条の規定による議会への報告は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類に財政運営判断指標を掲載することによって行うものとする。
(総合計画)
第7条 総合計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市の将来都市像
(2) 市民と行政がともに目指すべき基本目標
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(中期財政計画)
第8条 中期財政計画の計画期間は、5年間とする。
2 条例第16条第1項の規定による議会への報告は、法第211条第2項に規定する予算に関する説明書とあわせて提出するものとする。
(行政経営方針)
第9条 行政経営方針には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 実施計画策定の基本方針
(2) 総合計画に掲げる施策の取組の方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(実施計画)
第10条 実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 総合計画に掲げる事業の優先度
(2) 予算編成の指針
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第31号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。