○和光市キャラクター着ぐるみ使用取扱要綱
平成25年2月26日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、和光市イメージキャラクター「わこうっち」及び和光市キャラクター「さつきちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用承認申請)
第2条 着ぐるみを使用しようとする者は、あらかじめ、着ぐるみ使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、着ぐるみを使用しようとする日の3月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(2) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(3) 和光市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(4) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、着ぐるみを使用することが不適当と市長が認めるとき。
3 市長は、使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用期間)
第4条 着ぐるみの使用期間は、原則として5日以内とする。
(使用料)
第5条 着ぐるみの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた用途のみに使用すること。
(2) 使用承認を受けた使用期間を遵守すること。
(3) 着ぐるみを返却するときは、着ぐるみ使用報告書(様式第3号)を提出すること。
(4) 使用承認の際に付された条件に従い使用すること。
(使用の取消)
第7条 市長は、使用者が前条に定める遵守事項に違反したときは、その使用を取り消すとともに、使用承認を取り消した日以後の当該使用者の着ぐるみの使用を承認しないものとする。この場合において、使用者に損害が生じても市長はその責めを負わない。
(原状回復)
第8条 使用者は、着ぐるみを汚損した場合は、自らの責により着ぐるみの補修、クリーニング等を行い、原状に復さなければならない。市長が、着ぐるみの補修又はクリーニング等を行うよう求めた場合も同様とする。
(損害賠償)
第9条 市長は、着ぐるみの使用により使用者又は第三者に生じた損害について、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この告示に定めるものほか、着ぐるみの使用について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第232号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市キャラクター着ぐるみ使用取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。