○和光市学習支援教室事業実施要綱

平成26年2月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、経済的困窮により養育環境に課題を抱えた世帯の児童生徒が希望する進学及び就職を果たし、将来的に自立した生活を送れるようにすることを目的に当該児童生徒に対して学習の場を提供する和光市学習支援教室事業(以下「学習支援教室」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 学習支援教室の実施主体は、和光市とする。

2 市長は、学習支援教室を適切に行うことができると認める者に事業の全部又は一部を委託することができる。

3 市長は、前項の規定により学習支援教室の委託をする場合は、教育委員会と協議した上で決定するものとする。

(対象者)

第3条 学習支援教室の対象者(以下「対象者」という。)は、小学校第4学年から第6学年までの児童又は中学校第1学年から第3学年までの生徒で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 養育環境に課題を抱えた世帯に属する者で、学習支援をすることが適当であると市長が認めるもの

(学習支援教室の内容)

第4条 学習支援教室は、市が指定する場所で、対象者に対し、学習支援を行うものとする。

2 学習支援教室は、原則として週3回以上実施し、1回当たりの時間は、2時間以上4時間以内とする。

3 学習支援教室の実施に当たっては、次条に規定する学習支援員が2人以上従事するものとする。

(学習支援員)

第5条 学習支援員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小学校又は中学校の教諭の経験を有する者

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による小学校又は中学校の教諭としての免許状を有し、児童生徒の指導に精通する者

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして、市長が認めるもの

(参加手続)

第6条 学習支援教室に参加しようとする対象者の保護者は、和光市学習支援教室参加申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者の世帯状況の確認を行った上で、当該対象者の学習支援教室への参加の適否を決定し、その結果を和光市学習支援教室参加許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知する。

3 市長は、前項の対象者の世帯状況の確認に当たっては、必要に応じ、当該児童生徒及びその保護者、市の職員並びに学習支援員との協議を行うものとする。

(参加費用等)

第7条 学習支援教室の参加費用は、無料とする。

2 学習支援教室の参加に係る参考図書等の教材費及び交通費は、学習支援教室に参加する対象者の世帯の負担とする。

(参加決定の取消し)

第8条 市長は、第6条第2項の規定により学習支援教室の参加決定を受けた対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、学習支援員等と協議し、当該対象者の学習支援教室への参加が不適当であると認められるときは、当該者対象の参加決定を取り消すことができる。

(1) 相当の期間学習支援教室に参加せず、引き続き参加する見込みがないとき。

(2) 素行不良が見受けられ、指導による改善の見込みがないとき。

(報告)

第9条 学習支援員は、和光市学習支援教室個別参加状況記録書(様式第3号)により対象者ごとに学習支援教室への参加状況を記録するとともに、月ごとに学習支援教室の実施状況を記録し、翌月10日までに和光市学習支援教室実施状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(調査)

第10条 市長は、学習支援教室の実施について、必要に応じて学習支援員又は事業者に対する調査を行うことができる。

(秘密の保持)

第11条 学習支援員は、学習支援教室の実施により知り得た児童生徒、保護者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。

2 事業者は、学習支援員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童生徒、保護者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第12条 事業者は、その実施した学習支援教室に関する児童生徒、保護者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 事業者は、児童生徒、保護者又はその家族からの苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し、遅滞なく市長に報告しなければならない。

3 事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 事業者は、学習支援教室の実施により事故が発生した場合は、速やかに市長に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置を記録しなければならない。

3 事業者は、学習支援教室の実施により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(記録の整備)

第14条 事業者は、学習支援教室の実施に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、学習支援教室の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第80号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第280号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市学習支援教室事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光市学習支援教室事業実施要綱

平成26年2月27日 告示第46号

(令和3年10月28日施行)