○和光市下水道事業会計規程

平成26年2月12日

公企管規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第12条)

第2節 帳簿(第13条―第17条)

第3節 勘定科目(第18条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第19条―第22条)

第2節 収入(第23条―第32条)

第3節 支出(第33条―第53条)

第4節 預り金及び預り有価証券(第54条―第58条)

第5節 出納取扱金融機関等(第59条―第64条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第65条・第66条)

第2節 出納(第67条―第75条)

第3節 たな卸し(第76条―第79条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第80条―第83条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第84条)

第2節 取得(第85条―第94条)

第3節 管理及び処分(第95条―第99条)

第4節 減価償却(第100条―第102条)

第7章 リース会計(第103条)

第8章 引当金(第104条―第107条)

第9章 予算(第108条―第113条)

第10章 決算(第114条―第117条)

第11章 雑則(第118条・第119条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、和光市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続を定め、下水道事業の能率的な運営及び適正な経理を行い、もって下水道事業の健全な発達に資することを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部長(以下「部長」という。)とする。

3 企業出納員に事故があるときは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)があらかじめ指定した者をもって充てる。

4 現金取扱員は、企業経営課の職員をもって充てる。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて下水道事業の出納に関する事務をつかさどる。

6 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 下水道使用料 30万円

(2) その他の収納金 1日の取扱額

(企業出納員への委任)

第3条 管理者は、法第13条第2項の規定により、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 下水道使用料及びその他の収納金並びに預り金を受領し、管理者名義の口座に預け入れること。

(2) 管理者の預金口座から支払のために現金及び小切手を振り出すこと。

(3) 取引同一金融機関で預金種目を組み替えること。

(4) 取引金融機関の間の預金を組み替えること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 管理者は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを和光市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを和光市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(検査)

第6条 管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の収納事務及び支払事務並びに公金等の保管について、企業出納員に検査させるものとする。

(担保及び保証金に充当する有価証券)

第7条 下水道事業において徴する担保及び保証金に充当する有価証券の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債、地方債その他これに準ずる債権

(2) その他管理者が確実と認めた有価証券

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第9条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(月計表の作成)

第10条 企業出納員は、毎日発行された伝票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票に集計記録し、総勘定元帳に転記して行わなければならない。ただし、伝票の枚数が極めて少数の場合は、月計票を用いないことができる。

2 前項の記録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により管理するものに代えることができる。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第11条 企業経営課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第12条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第13条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事台帳

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業経営課長が整理し、保管しなければならない。

4 帳簿は、電磁的記録により管理するものに代えることができる。

(帳簿の記載)

第14条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第15条 総勘定元帳は、第18条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第11条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第18条第2項に定める勘定科目の目ごとに管理者が別に定める節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第16条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第17条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第18条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第19条 金銭とは、現金及び預金をいう。

2 小切手及び郵便振替払出証書等の有価証券は、現金に準じて取り扱うものとする。

(公金の保管)

第20条 下水道事業の公金は、出納取扱金融機関等に預け入れ保管するものとする。ただし、釣銭資金は、除くものとする。

2 有価証券は、その保管が短期のものであって手元に保管することができる場合を除き、出納取扱金融機関等に保護預けするものとする。

(金銭の残高照合)

第21条 金銭は、毎日その残高を照合し、確認をしなければならない。

(金銭の過不足)

第22条 金銭に不足が生じたときは、企業出納員は、遅滞なくその原因を明らかにし、管理者に報告するものとする。

2 不足金は仮払金とし、その処理方法は、次のとおりとする。

(1) 下水道事業負担の場合 雑支出

(2) 職員負担の場合 未収金

3 過剰金は仮受金とし、その処理方法を回議した後、整理する。

第2節 収入

(収入の調定)

第23条 企業経営課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業経営課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(下水道使用料収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第24条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の15日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第25条 企業経営課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「 年 月 日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納入)

第26条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(小切手による納入)

第27条 納入義務者が下水道使用料その他の収納金を納入する場合において使用する小切手は、次の条件を備えなければならない。ただし、企業出納員は、必要があると認めるときは、その使用を拒むことができる。

(1) 持参人払式であること。

(2) 支払人が手形交換所に加入している金融機関であること。

(3) 支払地が全国の区域であること。

2 前項に規定する条件を備えた小切手であっても、納入金額に対し、小切手金額の超過するものについては、これを使用することができない。

3 納入義務者が小切手による納入をしたときは、出納取扱金融機関等は、納入通知書に小切手納入の旨を記載しなければならない。

4 企業出納員は、納入された小切手の支払人が小切手金額の一部の支払を拒んだときは、当該小切手を納入義務者に還付するものとし、既に納入義務者に交付した領収書を返還させ、これに代わる現金を納入させなければならない。

(領収書の交付)

第28条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第29条 企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第30条 企業経営課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第31条 企業経営課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入義務者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

2 第34条及び第49条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第32条 企業経営課長は、時効等により債権が消滅した場合は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第33条 企業経営課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 企業経営課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第34条 企業経営課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えるものとする。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の執行)

第35条 企業出納員は、支出伝票により支払の執行をするときは関係書類を審査し、支払わなければならない。

2 企業出納員は、出納取扱金融機関に対して支払通知書を送付して債権者に支払わせるものとする。

3 債権者の領収印は、請求書に押印されたものと同一でなければならない。ただし、紛失その他の事由により改印を申し出たときは、印鑑を証明する書類を徴し、本人であることを確認して支払をしなければならない。

4 出納取扱金融機関を通じて送金する場合は、その取扱金融機関の発行する領収書又は通知書をもって当該債権者の領収書とみなし処理することができる。

(資金前渡の範囲)

第36条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 下水道企業職員以外の者の旅費及び費用弁償等

(4) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 供託金

(9) 補償金及び賠償金

(10) 郵便料

(11) その他管理者が特に必要と認める経費

(概算払の範囲)

第37条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(前金払の範囲)

第38条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費

(4) 弁護士に対して支払う報酬

(繰替払の範囲)

第39条 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、収入金の過誤納金に係る還付加算金及び当該収入金とする。

(資金前途、概算払及び前金払の手続)

第40条 第34条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業経営課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前途、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業経営課長に提出しなければならない。

3 企業経営課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(部分払)

第41条 工事若しくは製造の請負又は物品の購入であって契約に定めがあるときは、その完成の前に既成部分又は既納部分に応じて対価の一部を支払うことができる。

(隔地払)

第42条 企業経営課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業経営課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第43条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替払)

第44条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

2 企業出納員は、口座振替の方法により支出するときは、出納取扱金融機関に支出通知書及び口座振替依頼書を送付するとともに口座振替済通知書を徴し、これを領収書とみなすことができる。

(小切手の振出しと整理)

第45条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により速やかに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第46条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第47条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第48条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第49条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りではない。

(支払小切手の整理)

第50条 企業経営課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業経営課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第51条 企業経営課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第30条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第52条 企業経営課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は、過誤払いを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第24条第25条第28条及び第30条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第53条 企業経営課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第54条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第55条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第56条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第57条 企業出納員は、前条第1項の規定により預かり有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第58条 企業経営課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業経営課長は、受領書を徴さなければならない。

第5節 出納取扱金融機関等

(出納取扱金融機関)

第59条 出納取扱金融機関は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 管理者が発行した納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づき料金その他の収入を収納すること。

(2) 振り出した小切手及び支払通知書に基づき現金を支払うこと。

(3) 収納取扱金融機関から振り替えられた金銭を収納すること。

(収納取扱金融機関)

第60条 収納取扱金融機関は、前条第1号に掲げる事務を行うものとする。

(収納金の取扱い)

第61条 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納入者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(取扱時間)

第62条 出納取扱金融機関等における事務取扱時間は、当該金融機関等の営業時間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(収納及び支払の拒否)

第63条 出納取扱金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、出納を拒み、その事実を企業出納員に報告しなければならない。

(1) 納入通知書等が所定の様式と相違するとき。

(2) 納入通知書等の金額、氏名等を改ざんしてあるとき。

(3) 小切手その他支払通知書の記載事項を改ざんしてあるとき。

(4) その他疑義のあるとき。

(その他の規定)

第64条 この規程に定めるもののほか、出納取扱金融機関等の事務取扱いについては、出納取扱金融機関等との契約で定める。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第65条 たな卸資産とは、物品のうちたな卸経理を行う材料をいう。

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第66条 下水道課長は、たな卸資産を適正に管理し、常に下水道事業の業務の執行上必要な量を貯蔵するように努めなければならない。

第2節 出納

(購入)

第67条 下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予算価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第68条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検査)

第69条 たな卸資産の納入又は引渡しを受けたときは、検査を行わなければならない。

(受入れ)

第70条 下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第71条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第72条 下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第33条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき総勘定内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第73条 下水道課長は、払い出した材料に残品が生じた場合は、第70条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第74条 下水道課長は、第65条第1項に規定する材料で下水道事業の資産として計上されていなものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再利用できるものは、第68条第4号及び第70条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第75条 下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第72条の規定は、前項の規定により売却又は廃棄をする場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第76条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第77条 企業出納員は、毎事業年度9月末及び3月末に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、企業出納員は、必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行うものとする。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成し、管理者に報告しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第78条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸修正)

第79条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第80条 企業出納員は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第65条第1項に規定する材料のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第94条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第68条第4号及び第70条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第81条 企業出納員は、第65条第1項に規定する材料でたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業経営課長及び下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第82条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第83条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第75条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第84条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物(附属設備を含む。)

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置(附属設備を含む。)

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第85条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第86条 企業経営課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第33条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(取得代金の支払)

第87条 固定資産を取得したときの代金は、登記登録を必要とするものについては登記登録を完了したのち、その他のものについては現品の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(交換)

第88条 企業経営課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第33条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第89条 企業経営課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の見積価額

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(建設改良工事の施行)

第90条 下水道課長は、建設改良工事(以下「工事」という。)を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の着手日及び完成日

(4) 予定価格

(5) 工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検査)

第91条 固定資産を取得する場合は、第69条の規定を準用する。

(取得の報告)

第92条 企業経営課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業経営課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(工事費の精算)

第93条 下水道課長は、工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業経営課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第94条 工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業経営課長は、前項の工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第95条 固定資産は常に最良の状態で使用に供されるよう留意し、適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第96条 企業経営課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第97条 企業経営課長は、固定資産の売却、撤去、又は廃棄(以下「売却等」という。)をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却等をしようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却等をしようとする固定資産の所在地

(3) 売却等をしようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第98条 企業経営課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第68条第4号及び第70条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第99条 企業経営課長は、固定資産を売却等を行い、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第100条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第101条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保するため必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第102条 企業経営課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第103条 施行規則第55条の規定により、リース会計を適用しないものとする。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第104条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全下水道企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第105条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する下水道企業職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第106条 貸倒引当金の計上は、過去3か年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率(不納欠損額を未収金の額で除して得たものをいう。)を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第107条 前3条に規定する引当金以外の引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第108条 部長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

2 補正予算の原案を作成する場合は、管理者の指定する日までに決裁を受けるものとする。

(予算原案等の市長への送付)

第109条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を毎事業年度2月10日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第110条 企業経営課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業経営課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第111条 企業経営課長及び下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第112条 企業経営課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 企業経営課長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第113条 企業経営課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して毎事業年度5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第114条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、部長が行う。

(決算整理)

第115条 企業経営課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第104条から第107条までに規定する引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第116条 企業経営課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第117条 企業経営課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第118条 企業経営課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第119条 この規程に規定する事務処理について必要な帳簿その他の帳票等の様式は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年公企管規程第5号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、改正後の第6条及び第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年公企管規程第3号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(次項において「管理者」という。)は、施行日前においても、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下この項及び次項において「改正法」という。)による改正後の地方自治法(次項において「新法」という。)第243条の2第1項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、改正法の施行の日において同条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

3 管理者は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、改正法の施行の日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(新法第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。

別表(第18条関係)

勘定科目表

勘定

収益

下水道事業収益

営業収益

下水道使用料

他会計負担金

受託工事収益

その他営業収益

営業外収益

受取利息及び配当金

他会計補助金

国庫補助金

県補助金

長期前受金戻入

消費税及び地方消費税還付金

雑収益

特別利益

固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

費用

下水道事業費用

営業費用

管渠費(雨水)

管渠費(汚水)

普及促進費

業務費

総係費

減価償却費

資産減耗費

その他営業費用

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

消費税及び地方消費税

雑支出

特別損失

固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

予備費


資産

固定資産

有形固定資産

土地

建物

建物減価償却累計額

構築物

構築物減価償却累計額

機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

車両及び運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産

借地権

地上権

特許権

施設利用権

電話加入権

ソフトウェア

リース資産

その他無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

出資金

長期貸付金

貸倒引当金

基金

長期前払消費税

その他投資

その他投資減価償却累計額

流動資産

現金預金

現金

預金

未収金

営業未収金

営業外未収金

その他未収金

貸倒引当金


有価証券


貯蔵品

材料

その他貯蔵品

短期貸付金

一般短期貸付金

他会計貸付金

職員貸付金

前払費用


前払金

前払消費税

前払金(修繕費)

前払金(工事請負費)

その他流動資産

保管有価証券

仮払消費税

その他雑流動資産

特定収入仮払消費税

負債

固定負債

企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債

その他企業債

他会計借入金

建設改良等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金

リース債務


引当金

退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他固定負債

預り保証金

流動負債

一時借入金


企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債

その他企業債

他会計借入金

建設改良等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金

リース債務


未払金

営業未払金

営業外未払金

その他未払金

未払費用


前受金

営業前受金

営業外前受金

その他前受金

引当金

退職給付引当金

賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他流動負債

預り金

仮受消費税

その他雑流動負債

繰延収益

長期前受金

再評価積立金長期前受金

受贈財産評価額長期前受金

寄附金長期前受金

他会計負担金長期前受金

国庫補助金長期前受金

県補助金長期前受金

他会計補助金長期前受金

その他資本剰余金長期前受金

長期前受金収益化累計額

再評価積立金長期前受金収益化累計額

受贈財産評価額長期前受金収益化累計額

寄附金長期前受金収益化累計額

他会計負担金長期前受金収益化累計額

国庫補助金長期前受金収益化累計額

県補助金長期前受金収益化累計額

他会計補助金長期前受金収益化累計額

その他資本剰余金長期前受金収益化累計額

資本

資本金

固有資本金


繰入資本金


組入資本金


借入資本金

企業債

他会計借入金

剰余金

資本剰余金

再評価積立金

受贈財産評価額

寄附金

工事負担金

他会計補助金

国庫補助金

県補助金

その他資本剰余金

利益剰余金

減債積立金

利益積立金

建設改良積立金

その他積立金

当年度未処分利益剰余金

当年度未処理欠損金

和光市下水道事業会計規程

平成26年2月12日 公営企業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成26年2月12日 公営企業管理規程第4号
平成28年12月28日 公営企業管理規程第5号
令和4年10月13日 公営企業管理規程第3号
令和6年3月25日 公営企業管理規程第1号