○和光市下水道条例施行規程
平成26年3月3日
公企管規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、和光市下水道条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の固着及び工事の実施方法)
第2条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外両面とも上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外両面とも上塗り仕上げをすること。
(3) 前2号により難い特別な事由があるときは、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の指示を受けること。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを設けなければならない。
(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。
(3) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅をもったストレーナーを設けなければならない。
(4) 油脂類を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(5) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所においては、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けなければならない。
(6) 土砂を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、泥だめを設けなければならない。
(7) 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。
(排水設備等の軽微な変更)
第5条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第8条に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置等の変更
(2) ストレーナー、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
3 前項の検査済証は、門、扉等見やすい場所に掲示しなければならない。
項目 | 量(1日当り) |
温度 | 30立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | 30立方メートル未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30立方メートル未満 |
沃素消費量 | 50立方メートル未満 |
項目 | 量(1日当り) |
温度 | 30立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | 30立方メートル未満 |
生物化学的酸素要求量 | 50立方メートル未満 |
浮遊物質量 | 50立方メートル未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30立方メートル未満 |
窒素含有量 | 50立方メートル未満 |
燐含有量 | 50立方メートル未満 |
(除害施設管理責任者の業務)
第9条 条例第12条第1項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第116条に規定する認定講習の課程を終了した者
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第22条第2項に規定する資格を有すること。
3 前項の規定による期間は、承認した日から起算して1年間を限度として定める。
5 第2項に規定する講習に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
(使用料の算定)
第13条 水道水を使用した場合の使用料の算定は、和光市水道事業給水条例(平成10年条例第21号)第25条の規定を準用する。
(使用料の認定)
第14条 条例第15条の2第3項第1号ただし書の規定による認定は、2戸以上の使用者の総使用水量をその戸数で除して得た水量とする。
2 条例第15条の2第3項第2号の規定による認定は、市が設置したメーターにより計量する。ただし、メーターにより計量し難い場合は、使用者から提出された汚水排除量申告書(様式第11号)に基づき行うものとする。
3 前項ただし書の規定により認定した使用量は、特別な理由がある場合を除き、毎月同量とみなす。
4 条例第15条の2第3項第3号の申告書は、汚水排除量申告書とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設)
第15条 条例第15条の4第3号の規定で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
第16条 条例第15条の4第5号の規定で定める措置は、排水施設について次項に規定する耐震性能を確保するため講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手、伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第17条 条例第15条の4第6号の規定で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(占用許可申請)
第19条 条例第18条第1項に規定する占用許可の申請は、和光市道路占用規則(昭和37年規則第22号)の例による。
第20条 条例第18条第3項の規定によりその例によることとされる和光市道路占用料徴収条例(昭和37年条例第25号)の適用については、次の表の左欄の占用物件を、同表右欄の占用物件に読み替えるものとする。
占用物件 | 占用物件 |
暗渠横断 | 法第32条第1項第2号に掲げる物件 |
蓋掛等 | 令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 |
3 使用料等の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、和光市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成26年規則第2号)の規定による廃止前の和光市下水道条例施行規則(昭和55年規則第19号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた許可等の処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の規則によりなされている許可等の申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請、届出その他の手続とみなす。
附則(平成28年公企管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年公企管規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年公企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市下水道条例施行規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。