○和光市下水道排水設備指定工事店規程

平成26年3月3日

公企管規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、和光市下水道条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき指定する下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の新設、増設、改築、修繕及び撤去の工事をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 排水設備工事の施工ができるものとして管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 埼玉県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の要件)

第3条 指定工事店は、次に掲げる要件に適合しなければならない。

(1) 責任技術者を1人以上選任していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 埼玉県内に営業所又は店舗があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 排水設備工事を施工する者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 排水設備工事を施工する者(法人にあっては代表者及び役員)第21条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 排水設備工事を施工する者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、和光市下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、履歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所又は店舗の平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに写真

(4) 責任技術者選任名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 選任することとなる責任技術者の責任技術者証の写し

(6) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) その他管理者が必要と認める書類

(指定の有効期間)

第5条 指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して5年を経過した日以後の最初の9月30日までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(指定の更新)

第6条 指定工事店は、前条に規定する指定の有効期間の満了に際し、引き続き指定工事店として指定を受けようとするときは、その満了の日の1月前までに、和光市下水道排水設備指定工事店指定申請書に第4条各号に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に添付する書類のうち管理者がその必要がないと認めるものは、これを省略することができる。

(指定工事店の指定)

第7条 管理者は、第4条及び前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適格と認めた者を指定工事店として指定するものとする。

2 管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定工事店に対し、和光市下水道排水設備指定工事店指定決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定工事店証の交付)

第8条 管理者は、前条の規定による指定をした指定工事店に対し、和光市下水道排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所又は店舗内の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、遅滞なく和光市下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第6号)により指定工事店証の再交付を管理者に申請しなければならない。

4 指定工事店は、第11条第1項及び第2項の規定により指定を取り消されたときは、直ちに管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、第11条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、その期間指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第9条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工し、及び工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 条例第7条に規定する検査の合格後1年以内に生じた故障については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 条例第7条第1項の検査を受けるときは、当該排水設備工事を行った責任技術者を立ち会わせなければならない。

(10) 条例第7条第1項の検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(11) 自己の責に帰すべき事由により市に損害を与えた場合は、管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。

(指定の辞退及び異動等の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業の廃止若しくは休止をしようとするときは、直ちに和光市下水道排水設備指定工事店辞退届(様式第7号)により管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに和光市下水道排水設備指定工事店異動届(様式第8号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所又は店舗を移転したとき。

(5) 選任した責任技術者に異動又は変更があったとき。

(6) 営業所の所在地及び電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は停止)

第11条 管理者は、指定工事店から前条第1項の規定による届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例和光市下水道条例施行規程(平成26年公企管規程第5号)又はこの規程に違反したとき。

(2) 指定工事店としての信用を著しく失墜させる行為があったとき。

3 管理者は、前項の規定による指定の取消し又は停止をしたときは、和光市下水道排水設備指定工事店指定取消・停止通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 第2項の規定による取消し又は停止によって生ずる損害については、市は、その責任を負わない。

(指定工事店の工事に係る利害)

第12条 管理者は、指定工事店が施工する排水設備工事に係る利害について、一切の責任を負わない。

(責任技術者の登録)

第13条 管理者は、責任技術者の登録について、次条から第19条までの規定により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、県協会内の他の市町村(県協会に試験実施を委託している市町村及び一部事務組合をいう。以下同じ。)に責任技術者の登録をした者は、和光市の責任技術者として登録した者とみなす。

(責任技術者の登録資格)

第14条 県協会が実施する試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定めるものが次のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない者

(3) 心身の故障により排水設備の事業を適切に行うことができない者として県協会で定めるもの

(責任技術者の登録申請)

第15条 前条の資格を有する者で、責任技術者としての登録を受けようとする者は、試験に合格した年の翌年2月末日までに、和光市排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類等を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 試験に合格したことを証する書類の写し

(3) 履歴書

(4) 写真

2 管理者は、前項の規定による申請(この条において「申請」という。)があったときは、その内容を審査し、適格と認めた者を和光市排水設備工事責任技術者名簿(様式第11号)に登録するものとする。

3 前条の資格を有する者は、第1項に規定する期日までに申請をしないときは、その資格を失う。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、管理者が別に定める日までに申請をすることができる。

(責任技術者証)

第16条 管理者は、前条第2項の規定により責任技術者の登録をしたときは、和光市排水設備工事責任技術者証(様式第12号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、住所、氏名、勤務先等に異動があったときは、直ちに責任技術者住所等異動届(様式第13号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第14号)により責任技術者証の再交付を管理者に申請しなければならない。

5 責任技術者は、第21条の規定により責任技術者の登録を取り消されたとき又は登録の効力を停止されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、当該登録を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、当該期間を延長し、又は短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第18条 責任技術者の登録を受けた者は、登録期間の満了後も引き続き責任技術者の登録を受けようとするときは、当該期間が満了する日までに責任技術者の登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、登録期間が満了する日の1月前までに、和光市排水設備工事責任技術者登録申請書に次に掲げる書類等を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 更新講習受講修了証の写し

(3) 履歴書

(4) 写真

(登録替え)

第19条 第15条又は前条第3項の規定により既に和光市で登録を受けている責任技術者は、県協会内の他の市町村に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えの申請をしようとする者は、管理者に対して和光市排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第15号)により登録抹消の申請を行い、和光市排水設備工事責任技術者登録抹消証明書(様式第16号)の交付を受けなければならない。

3 県協会内の他の市町村に登録されていた責任技術者で、和光市に登録替えを希望する者は、登録抹消の日から2月以内に、和光市排水設備工事責任技術者登録申請書に当該登録を抹消した旨を証する書類及び第15条第1項各号に掲げる書類等(同項第2号の書類を除く。)を添えて管理者に申請しなければならない。

4 前項の登録替えによる登録期間は、第17条の規定にかかわらず、それまでの登録の残存期間とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、当該期間を延長し、又は短縮することができる。

(責任技術者の責務)

第20条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、他の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(登録の取消し又は停止)

第21条 管理者は、責任技術者が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲で登録の効力を停止することができる。

(1) 条例和光市下水道条例施行規程又はこの規程に違反したとき。

(2) 責任技術者としての信用を著しく失墜させる行為があったとき。

(3) 他の自治体において、当該自治体が定める下水道に関する条例、規則又は規程に違反したとき。

2 管理者は、前項の規定により登録の取消し又は停止をしたときは、和光市排水設備工事責任技術者取消・停止通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(公示)

第22条 管理者は、指定工事店に関し、次のいずれかに掲げる措置をしたときは、その都度公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間の満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項の規定による届出(同項第2号第3号又は第4号に係るものに限る。)を受理したとき。

2 管理者は、県協会が試験又は更新講習を実施するときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を公示しなければならない。

(審査委員会)

第23条 管理者は、第11条の規定による指定工事店の指定の取消し若しくは停止又は第21条の規定による責任技術者の登録の取消し若しくは停止に関し、調査及び審査をすることが必要と認めるときは、和光市下水道排水設備指定工事店等審査委員会を設置する。

(事務連絡会)

第24条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じ、指定工事店と事務連絡会を開催することができる。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、和光市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成26年規則第2号)の規定による廃止前の和光市下水道排水設備指定工事店規則(平成10年規則第37号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた許可等の処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の規則によりなされている許可等の申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請、届出その他の手続とみなす。

3 この規程の施行の際、現に廃止前の規則第8条の規定により交付された指定工事店証及び第16条の規定により交付された責任技術者証は、それぞれこの規程第8条により交付された指定工事店証及び第16条により交付された責任技術者証とみなす。

(平成27年公企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年公企管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年公企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年公企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市下水道排水設備指定工事店規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年公企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この告示による改正前の和光市下水道排水設備指定工事店規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年公企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第4条の規定は令和6年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この告示による改正前の和光市下水道排水設備指定工事店規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光市下水道排水設備指定工事店規程

平成26年3月3日 公営企業管理規程第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成26年3月3日 公営企業管理規程第6号
平成27年2月12日 公営企業管理規程第1号
平成28年3月18日 公営企業管理規程第4号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第3号
令和5年12月5日 公営企業管理規程第4号
令和6年7月9日 公営企業管理規程第5号
令和6年11月29日 公営企業管理規程第6号