○和光市水洗便所改造資金貸付規程
平成26年3月3日
公企管規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、市の下水道処理区域内にある水洗便所(汚水管が公共下水道に接続しているものに限る。以下同じ。)以外の既設の便所を水洗便所に改造する者に対し、予算の範囲内において改造に必要な資金を貸し付けることにより、水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するための便器等の改造又は排水設備の新設若しくは改造をいう。
(3) 改造資金 改造工事を行うために必要とする資金をいう。
(貸付対象者)
第3条 改造資金の貸付けを受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 改造工事を行う家屋の所有者又は当該家屋の所有者の同意を得た占有者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 連帯保証人があること。
(連帯保証人)
第4条 前条第3号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 申請人と生計を同一にしていない満20歳以上の者で、原則として埼玉県内又は東京都特別区内に住所を有するものであること。
(2) 連帯債務の弁済能力が確実であること。
(貸付額)
第5条 改造資金の貸付額は、1件につき300,000円以内とする。
(借入れの申請)
第6条 改造資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和光市水洗便所改造資金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。
(1) 住民税の納税証明書又は非課税証明書及び固定資産税の納税証明書
(2) 改造工事の見積書
(3) 連帯保証人の住民税の納税証明書
(4) 連帯保証人の所得の証明書
(工事の完了)
第8条 前条の規定により改造資金の貸付けを受けることができる旨の通知を受けた者(以下「借入人」という。)は、当該通知を受けた日から3月以内に当該貸付けに係る改造工事を完了しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。
(改造資金の交付)
第9条 借入人は、和光市水洗便所改造工事完了届を提出した後、連帯保証人が連署した和光市水洗便所改造資金借用証書(様式第4号)を管理者に提出し、改造資金の交付を受けるものとする。
(利息)
第10条 前条の規定により交付を受けた改造資金(以下「貸付金」という。)には、利息を付さない。
(償還方法)
第11条 貸付金の償還は、当該貸付金の交付を受けた日の属する月の翌月から起算して30月以内に均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、繰り上げて償還をすることを妨げない。
2 管理者は、災害その他やむを得ない事由によって貸付金の償還が困難と認めるときは、前項に規定する償還の期限を延長することができる。
(償還期日等)
第12条 借入人は、毎月末日までに納入通知書により、貸付金を償還しなければならない。
(貸付けの取消し等)
第13条 管理者は、借入人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に貸し付けた資金の全部若しくは一部を返還をさせることができる。
(1) 当該家屋を他人に譲渡し、又は取り壊したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、和光市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成26年規則第2号)の規定による廃止前の和光市水洗便所改造資金貸付規則(平成15年規則第6号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた許可等の処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の規則によりなされている許可等の申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請、届出その他の手続とみなす。
附則(平成28年公企管規程第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年公企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市水洗便所改造資金貸付規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。




