○和光市私道内公共下水道工事取扱規程
平成26年3月3日
公企管規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、公共下水道の事業認可区域内の私道を、市が公共下水道工事を施工することにより、水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(工事の対象となる私道)
第2条 この規程において「私道」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条及び第43条に規定する道路等をいう。
2 公共下水道工事の対象となる私道は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 施工する公共下水道に接続して汚水を排除すべき建築物があり、1年以内に排水設備の改造及び水洗化を図ることが明らかであること。ただし、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 公共下水道布設の工事が支障なく施工できる幅員を有していること。
(3) 当該私道に公共下水道工事を施工することに関し、私道に係る土地の所有権者その他の権利者の承諾があること。
(4) 当該私道に係る使用料が無料であること。
(適用の制限)
第3条 この規程は、管理者が供用開始の告示をした日から起算して3年を経過した処理区域内の私道については適用しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(申請)
第4条 この規程による市施工の公共下水道布設を希望する者は、代表者を定め、和光市公共下水道布設申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 和光市公共下水道布設申請者名簿(様式第2号)
(2) 私道平面図及び土地所有権者区画図(様式第3号)
(3) 和光市公共下水道布設承諾書(様式第4号)
2 前項の規定による工事の決定は、毎年度予算の範囲内でこれを行うものとする。
(完成後の措置)
第6条 この規程による市施工の公共下水道(以下「市施工公共下水道」という。)は、市に帰属するものとする。
2 市施工公共下水道の維持管理は、市が行うものとする。
3 市施工公共下水道の布設工事及び修復工事における道路復旧については、掘削箇所を行うものとする。
4 市施工公共下水道を利用している者は、当該市施工公共下水道を新たに利用しようとする者があるときは、正当の理由がない限りこれを拒んではならない。
(1) 和光市下水道設備寄附申出者名簿(様式第7号)
(2) 私道平面図及び土地所有権者区画図(様式第8号)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、和光市私道内公共下水道工事取扱要綱等を廃止する告示(平成26年告示第29号)の規定による廃止前の和光市私道内公共下水道工事取扱要綱(平成元年告示第40号。以下「廃止前の告示」という。)の規定によりなされた許可等の処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の告示によりなされている許可等の申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請、届出その他の手続とみなす。
附則(平成28年公企管規程第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公企管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市私道内公共下水道工事取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年公企管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市私道内公共下水道工事取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。








