○和光市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱規程

平成26年3月3日

公企管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき配管設備として認定されたディスポーザ排水処理システム等(生ゴミを粉砕しこれを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体をいう。以下「認定システム」という。)の適切な維持管理の確保及び公共下水道の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(取扱い)

第2条 認定システムは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定に適合する排水設備とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 最終的に認定システムの維持管理に責任を負うべき者をいう。

(2) メーカー 認定システムの認定を受けた者をいう。

(認定システムの新設等)

第4条 使用者は、認定システムの新設、増設又は変更をしようとするときは、和光市下水道条例施行規程(平成26年公企管規程第5号)第4条の排水設備計画確認申請書に、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 認定システムであることを証する書類の写し

(2) 認定システムの構造及び性能を示す仕様書の写し

(3) 認定システムの維持管理業務委託契約書等の写し

(維持管理等)

第5条 使用者は、認定システムの所定の性能を保持するよう維持管理に努めるものとする。

2 使用者は、認定システムに係る維持管理に関する資料を3年間保管し、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。)から当該資料の提出を求められたときは、これに応じるものとする。

(水質等)

第6条 使用者は、認定システムから排除される下水を年2回以上定期的に水質検査し、その結果を管理者に届け出るものとする。

2 使用者は、前項の下水の水質について、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。

(1) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(2) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(メーカーの役割)

第7条 メーカーは、認定システムの維持管理について、使用者の理解が得られるよう十分に説明するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、認定システムの取扱いについて必要な事項は、上下水道部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、和光市私道内公共下水道工事取扱要綱等を廃止する告示(平成26年告示第29号)の規定による廃止前の和光市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱(平成13年告示第29号。以下「廃止前の告示」という。)の規定によりなされた許可等の処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の告示によりなされている許可等の申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請、届出その他の手続とみなす。

和光市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱規程

平成26年3月3日 公営企業管理規程第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成26年3月3日 公営企業管理規程第9号