○和光市公共汚水ます及び取付管設置等に関する規程

平成26年3月3日

公企管規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共下水道事業を円滑に実施するため、公共汚水ます及び取付管の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置位置)

第2条 公共汚水ますは、道路の境界から1メートル以内の宅地内に設置するものとする。ただし、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(設置個数)

第3条 公共汚水ますは、一宅地(複数の地番の土地を同一目的で利用している場合を含む。)に1個を原則とする。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(設置者)

第4条 公共汚水ます及び取付管は、管理者が設置する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、公共汚水ます及び取付管を設置しようとする者(以下「申請者」という。)又は公共汚水ます及び取付管の構造変更、移設又は撤去しようとする者(以下「変更等申請者」という。)が設置しなければならない。

(1) 開発行為等(和光市まちづくり条例(平成18年条例第51号)第2条第1項第2号に掲げる開発行為等をいう。以下同じ。)に該当する場合

(2) 開発行為等を行った土地に隣接し、当該開発行為等と同時に分筆を行った土地の場合

(3) 既に公共汚水ます及び取付管を設置している土地の分筆(前2号に掲げるものを除く。)を行う場合に、公共汚水ます及び取付管を設置するとき。

(4) 公共汚水ます及び取付管を設置していない土地の分筆(第1号及び第2号に掲げるものを除く。)を行う場合に、前条本文に規定する設置個数を超える公共汚水ますを設置するとき。

(5) 位置指定道路等の新設を行う場合

(6) 自己都合により公共汚水ます及び取付管の増設、構造変更、移設又は撤去を行う場合

(7) 汚水管が既に埋設されている私道に面している場合(ただし汚水管埋設時に宅地まで取付管が布設されている場合を除く。)

(8) 区域外流入が許可された場合

(申請等)

第5条 申請者は、和光市公共汚水ます及び取付管設置申請書(様式第1号)を、変更等申請者は、和光市公共汚水ます及び取付管構造変更等申請書(様式第2号)をあらかじめ管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、和光市公共汚水ます及び取付管設置申請書又は和光市公共汚水ます及び取付管構造変更等申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者又は変更等申請者に和光市公共汚水ます及び取付管設置等許可書(様式第3号)により通知するものとする。

(完成)

第6条 前条第2項の規定により公共汚水ます及び取付管の設置、構造変更、移設又は撤去の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完成した日から5日以内に、和光市公共汚水ます及び取付管設置等完成届(様式第4号)を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、前項の検査終了後、公共汚水ます及び取付管を市に無償譲渡することができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、和光市私道内公共下水道工事取扱要綱等を廃止する告示(平成26年告示第29号)の規定による廃止前の和光市公共汚水ます及び取付管設置等に関する要綱(平成18年告示第125号。以下「廃止前の告示」という。)の規定によりなされた許可等の処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の告示によりなされている許可等の申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請、届出その他の手続とみなす。

(平成28年公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の和光市公共汚水ます及び取付管設置等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公共汚水ます及び取付管の設置等の申請から適用し、同日前に行われる公共汚水ます及び取付管の設置等の申請については、なお従前の例による。

(令和5年公企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市公共汚水ます及び取付管設置等に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光市公共汚水ます及び取付管設置等に関する規程

平成26年3月3日 公営企業管理規程第10号

(令和5年12月5日施行)