○和光市公共下水道区域外流入取扱規程

平成26年3月3日

公企管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共下水道事業区域外から公共下水道を使用して下水を排除する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項により認可を受けた区域をいう。

(2) 区域外流入 認可区域外から排除される下水を公共下水道に流入させることをいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項の排水設備をいう。

(4) 法令等 法、和光市下水道条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)和光市下水道条例施行規程(平成26年公企管規程第5号)及び関係法令等をいう。

(要件)

第3条 区域外流入を行うことができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 区域外流入に係る土地が、区域に近接し、公共下水道への流入が可能なこと。ただし、公共施設及び公共的団体(社会福祉法人、医療法人、学校法人その他の法人格を有するものに限る。)の施設については、この限りではない。

(2) 認可区域外から排除される下水の量が、流域下水道幹線の流下能力に支障を生じない範囲内であること。

(3) 認可区域外から排除される下水の水質が、法令等に定める基準に適合していること。

(4) 当該区域外流入に係る排水設備の構造が、法令等に定める基準に適合していること。

(申請)

第4条 区域外流入を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、条例第16条に規定する許可の申請を行うとともに、和光市公共下水道区域外流入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 区域外流入に係る土地の案内図

(2) 排水設備の平面図

(3) 雨水流出抑制対策計画図及び計算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(許可等)

第5条 管理者は、和光市公共下水道区域外流入申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、埼玉県流域下水道管理者と協議を行い、区域外流入の可否の決定を行うものとする。

2 管理者は、前項の決定をしたときは、和光市公共下水道区域外流入許可(不許可)通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(費用負担)

第6条 前条第2項の規定により区域外流入の許可を受けた者は、当該区域外流入に係る工事に要する費用の全額を負担しなければならない。

(使用料の納入)

第7条 区域外流入により公共下水道を使用する者は、条例に定める使用料を市に納入しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、和光市私道内公共下水道工事取扱要綱等を廃止する告示(平成26年告示第29号)の規定による廃止前の和光市公共下水道区域外流入取扱要綱(平成18年告示第126号。以下「廃止前の告示」という。)の規定によりなされた許可等の処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の告示によりなされている許可等の申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請、届出その他の手続とみなす。

(平成28年公企管規程第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年公企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市公共下水道区域外流入取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光市公共下水道区域外流入取扱規程

平成26年3月3日 公営企業管理規程第11号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成26年3月3日 公営企業管理規程第11号
平成28年2月22日 公営企業管理規程第3号
令和5年12月5日 公営企業管理規程第8号