○和光市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払規程
平成26年3月3日
公企管規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、瑕疵ある賦課(以下「誤賦課」という。)により徴収された和光市公共下水道使用料(以下「下水道使用料」という。)のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により債務が消滅し還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)について、下水道使用料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の経済的不利益を補填し、もって下水道事業に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、法第232条の2の規定により支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金のあることを管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)により確認された納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
2 前項ただし書の場合において、相続人が複数いるときは、管理者は、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金に係る利息相当額(以下「遅延損害金」という。)
2 還付不能金は、市の保有する帳票等により算定し、その算定に当たっては、誤賦課が発生した時点での下水道使用料の算定に係る条例の規定を準用するものとする。この場合において、還付不能金の算定期間は、次条の通知をした日前10年の範囲内とする。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、返還対象者が保有する領収書等又は返還対象者の下水道使用実績に応じた合理的方法により、還付不能金を確認し、又は算定できるものについては、返還金の対象とすることができる。
4 遅延損害金は、還付不能金の納付があった日(以下「納付日」という。)の翌日から次条の通知をした日までの期間の日数に応じて、還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、納付日が確認できないときは、当該還付不能金は、各納期の末日に納付されたものとみなす。
(返還対象者への通知)
第5条 管理者は、還付不能金があったことを確認したときは、返還対象者に対し返還金を支払う旨の通知をするものとする。
(返還金の請求)
第6条 返還金の支払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、返還金支払請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)を管理者に提出するものとする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、請求書に領収書その他の必要書類の添付を求めることができる。
(返還金の支払決定)
第7条 管理者は、請求書の提出があったときは、その内容を審査し、返還金の支払が適当と認めたときは、返還金支払決定通知書(様式第3号)により速やかに当該請求者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第8条 管理者は、前条の規定による通知をしたときは、当該請求者に対して、遅滞なく返還金を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第9条 管理者は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金の額
(2) 前号の返還金に、返還金の支払を受けた日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、和光市私道内公共下水道工事取扱要綱等を廃止する告示(平成26年告示第29号)の規定による廃止前の和光市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払要綱(平成24年告示第129号。以下「廃止前の告示」という。)の規定によりなされた許可等の処分その他の行為又はこの規程の施行の際現に廃止前の告示によりなされている許可等の申請、届出その他の手続は、この規程の相当規定によりなされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請、届出その他の手続とみなす。
附則(平成28年公企管規程第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公企管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年公企管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の和光市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。