○和光市中規模災害応急対策事業実施規程

平成26年12月3日

訓令第1号

出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、中規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に実施する応急対策事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中規模災害 市内の限定的な地域に発生した災害

(2) 避難者 中規模災害により避難する者

(3) 被災者 中規模災害により被災した者

(4) 避難所 避難者又は被災者を一時的に滞在させるために市が設置する施設

(5) 土砂等 中規模災害により生じた泥土、砂れき、土石、岩石、樹木、竹木等

(6) がれき 中規模災害により生じた家屋等又は家具等の廃材

(7) 浸水 河川の水又は雨水が家屋等の床上又は床下に至ること。

(班の設置及び分掌事務)

第3条 市長は、市内で中規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、別表第1に掲げる班を必要に応じて設置する。

2 各班の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(事業の内容)

第4条 市長は、事業として次に掲げる業務を行う。

(1) 避難所の設置及びその公表

(2) 避難者又は被災者に対する食料の供給及び寝具の貸与

(3) 被災状況の調査及びり災証明の発行

(4) 家屋等又は宅地(いずれも個人が所有するものに限る。)並びに道路(私道を含む。)内にたい積した土砂等の収集、運搬及び処分

(5) がれきの収集、運搬及び処分

(6) 土砂等がたい積し、又は浸水した家屋の消毒

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(事業の実施要件)

第5条 前条第2号及び第3号の業務は、避難者又は被災者からの要請により市長が必要と認める場合に実施する。

2 前条第4号から第7号までの業務は、被災者からの要請により次の各号のいずれかに該当する場合に実施する。

(1) 二次災害又は災害の拡大が予想されるとき。

(2) 公衆衛生上支障があるとき。

(3) 個人で実施することが困難又は不適当であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

3 前項の規定にかかわらず、前条第4号及び第5号の業務は、前項第1号又は第2号に該当し、かつ、市長が緊急を要すると認めるときは、被災者からの要請を待たずに実施する。

(事業の実施期間)

第6条 事業の実施期間は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、事業の実施期間を延長することができる。

(1) 第4条第1号及び第2号の業務 中規模災害が発生した日から起算して7日以内

(2) 第4条第3号から第7号までの業務 中規模災害が発生した日から起算して10日以内

(報告)

第7条 市長は、事業を実施したときは、速やかにその内容を議会に報告しなければならない。

(事業の移行)

第8条 市長は、事業の着手後、中規模災害による被害の拡大等により災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項に規定する和光市災害対策本部を設置したときは、和光市災害対策本部に事業を移行する。

(事業等の委任等)

第9条 市長は、別に定めるところにより、第3条の規定による班の設置及び事業の一部(次項において「事業等」という。)を危機管理監に委任し、又は危機管理監をして臨時に代理させることができる。

2 危機管理監は、前項の規定により委任された事業等又は臨時に代理した事業等の執行の状況を市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

班名

班長

班員

本部班

危機管理室に所属する管理職員のうちから危機管理監が指名する者

危機管理室に所属する職員のうちから危機管理監が指名した4名以内の職員

情報収集班

課税課に所属する管理職員のうちから総務部長が指名する者

課税課に所属する職員のうちから総務部長が指名した3名以内の職員

物資受入配分班

総務課及び収納課に所属する管理職員のうちから総務部長が指名する者

総務課及び収納課に所属する職員のうちから総務部長が指名した4名以内の職員

広報班

秘書広報課に所属する管理職員のうちから企画部長が指名する者

秘書広報課に所属する職員のうちから企画部長が指名した2名以内の職員

財政班

財政課に所属する管理職員のうちから企画部長が指名する者

財政課に所属する職員のうちから企画部長が指名した2名以内の職員

農商工班

産業支援課に所属する管理職員のうちから市民環境部長が指名する者

産業支援課に所属する職員のうちから市民環境部長が指名した3名以内の職員

環境衛生班

環境課に所属する管理職員のうちから市民環境部長が指名する者

環境課に所属する職員のうちから市民環境部長が指名した3名以内の職員

清掃班

環境課に所属する管理職員のうちから市民環境部長が指名する者

環境課に所属する職員のうちから市民環境部長が指名した3名以内の職員

避難所管理班

福祉部及び健康部に所属する管理職員のうちから福祉部長又は健康部長が指名する者

福祉部、健康部、子どもあんしん部及び市民環境部に所属する職員のうちからそれぞれ当該各部長が指名した職員

土木建設班

道路安全課及び駅北口まちづくり事務所に所属する管理職員のうちから都市整備部長が指名する者

道路安全課及び駅北口まちづくり事務所に所属する職員のうちから都市整備部長が指名した12名以内の職員

水道班

企業経営課及び水道施設課に所属する管理職員のうちから上下水道部長が指名する者

企業経営課及び水道施設課に所属する職員のうちから上下水道部長が指名した3名以内の職員

下水道班

下水道課に所属する管理職員のうちから上下水道部長が指名する者

下水道課に所属する職員のうちから上下水道部長が指名した3名以内の職員

備考 管理職員とは、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第17条の6の規定により管理職手当の支給を受けている職員をいう。

別表第2(第3条関係)

班名

分掌事務

本部班

(1) 避難勧告、避難指示等に関すること。

(2) 和光市消防団及び埼玉県南西部消防本部との連絡調整に関すること。

(3) 事業の実施における各班への指示に関すること。

(4) 実施した事業の内容の取りまとめ及び報告に関すること。

情報収集班

(1) 被災状況(家屋の損壊等の状況)の調査に関すること。

(2) り災証明の発行に関すること。

物資受入配分班

(1) 備蓄物品の配分及び避難所への輸送に関すること。

広報班

(1) 市民に対する災害情報等に関する広報に関すること。

(2) 報道機関等との連絡調整に関すること。

(3) 和光市災害用ハッシュタグに関すること。

財政班

(1) 事業実施に係る予算の編成、執行及び管理に関すること。

農商工班

(1) 農地等の被災状況の把握に関すること。

環境衛生班

(1) 家屋の消毒に関すること。

清掃班

(1) がれきの収集、運搬及び処分に関すること。

避難所管理班

(1) 避難所の開設及び管理に関すること。

(2) 避難者又は被災者に対する食料の供給及び寝具の貸与に関すること。

(3) 災害時要援護者に関すること。

土木建設班

(1) 土砂等の収集、運搬及び処分に関すること。

(2) 公共土木施設等の被災状況の把握に関すること。

(3) 道路等の応急復旧に関すること。

(4) 水防(排水)に関すること。

(5) 河川の巡視及び水位の把握に関すること。

(6) 土木建設業者との連絡調整に関すること。

水道班

(1) 水道施設等の被災状況の把握に関すること。

(2) 水道施設の応急復旧に関すること。

下水道班

(1) 下水道施設等の被災状況の把握に関すること。

(2) 下水道施設の復旧に関すること。

和光市中規模災害応急対策事業実施規程

平成26年12月3日 訓令第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成26年12月3日 訓令第1号
平成28年12月28日 訓令第11号
令和2年9月25日 訓令第11号
令和5年9月22日 訓令第7号