○和光市図書館利用困難者支援事業実施要綱
平成27年3月26日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、心身の障害その他の事由により図書館資料の利用が困難な者に対し、その利用を支援する和光市図書館利用困難者支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民等 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(2) デイジー デジタル方式の録音図書をいう。
(3) デイジー再生機等 デイジー専用の再生装置及びこれに附属する機器をいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、和光市図書館管理運営規則(平成4年教委規則第2号)において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。
(1) 郵送貸出サービス(郵送による図書館資料の貸出しを行うサービスをいう。)
(2) 対面朗読サービス(図書資料の対面朗読を行うサービスをいう。)
(3) デイジー再生機等利用サービス(デイジー再生機等の館内利用及び貸出しを行うサービスをいう。)
(1) 郵送貸出サービス 市民等のうち、次のいずれかに該当する者で、かつ、図書館に来館することが困難であると教育委員会が認めた者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護1以上の認定を受けている者
(2) 対面朗読サービス 図書館に来館することができる市民等のうち、次のいずれかに該当する者で、かつ、図書資料を利用することが困難であると教育委員会が認めた者
ア 視覚に障害を有し、又は学習障害等を有している者
イ 上肢又は体幹に障害等を有している者
(登録)
第5条 事業を利用しようとする者は、和光市図書館利用困難者支援事業利用登録申請書(様式第1号)により、事業を利用することができる者(以下「利用登録者」という。)としての登録を教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、利用登録者について、その利用するサービス等を記載した別に定める登録簿を作成するものとする。
(郵送貸出サービス)
第6条 利用登録者は、郵送貸出サービスを利用しようとするときは、電話、電子メール等により、氏名、住所、電話番号その他の連絡先及び貸出しを希望する図書館資料の名称を図書館長に申し出なければならない。
2 同時に郵送貸出サービスを利用することができる図書館資料の利用数量及び利用期間は、別表第1のとおりとする。
3 郵送貸出サービスを利用して図書館資料の館外利用を受けた者は、当該図書館資料を郵送により返却することができる。
4 郵送貸出サービスにおける貸出し及び返却に係る郵送料は、市が負担する。
(対面朗読サービス)
第7条 利用登録者は、対面朗読サービスを利用しようとするときは、対面朗読サービスの利用を希望する日(この項において「予約日」という。)の2週間前の日までに電話、電子メール等により、氏名、住所、電話番号その他の連絡先、予約日、希望する時刻及び対面朗読を希望する図書資料の名称を図書館長に申し出なければならない。
2 対面朗読サービスは、図書館の開館日の午前10時から午後5時までの間で、図書館の会議室において行うものとする。
3 対面朗読サービスの1回当たりの利用時間は、原則として2時間以内とする。
4 対面朗読サービスの1人当たりの利用回数は、年12回とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(デイジー再生機等利用サービス)
第8条 利用登録者は、デイジー再生機等利用サービスを利用しようとときは、図書利用券を提示してその旨を図書館長に申し出なければならない。
2 館内利用によるデイジー再生機等利用サービスの1人当たりの利用回数は、日1回とし、1回に再生するデイジーの冊数は、原則として1冊とする。
3 デイジー再生機等利用サービスにおける貸出期間は、3週間以内とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(登録の取消し)
第9条 教育委員会は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 利用登録者が登録の取消しを申し出たとき。
(2) 第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用登録者として不適切であると教育委員会が認めたとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、図書館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(和光市図書館視覚障害者サービス実施要綱及び和光市図書館資料郵送貸出サービス実施要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 和光市図書館視覚障害者サービス実施要綱(平成7年教委告示)
(2) 和光市図書館資料郵送貸出サービス実施要綱(平成15年教委告示)
附則(平成31年教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
図書館資料の種類 | 利用数量 | 利用期間 | |
図書資料 | 5冊以内 | 3週間以内 | |
視聴覚資料 | コンパクトディスク及びカセットテープ | 合わせて5点以内 | |
ビデオテープ及びデジタルビデオディスク | 合わせて2点以内 |