○和光市農業の有する多面的機能発揮促進補助金交付要綱

平成27年11月27日

告示第228号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、市内の農業者団体に対し予算の範囲内において農業の有する多面的機能発揮促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号)、埼玉県多面的機能支援事業実施要領(平成26年4月7日付け農整第136―1号)、埼玉県多面的機能支援事業補助金交付要綱(平成26年4月7日付け農整第136―1号)及び和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号)第1条第2号から第5号までに掲げる団体で、法第7条第1項の認定を受けたもの(以下「農業者団体」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動を行う事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか少ない額とする。

(1) 補助対象事業の実施に要した経費の額

(2) 法第7条第2項第2号イに掲げる実施面積における地目ごとの面積を10アールで除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に、それぞれ次に掲げる地目ごとの基準額を乗じて得た額を合算して得た額

 田 3,000円

 畑 2,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者団体は、和光市農業の有する多面的機能発揮促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象事業の計画書

(2) 補助対象事業の収支予算書

(3) 農業者団体の規約の写し

(4) 農業者団体の構成員名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請(以下「補助申請」という。)は、年度ごとに市長が別に定める日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、和光市農業の有する多面的機能発揮促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、補助申請をした農業者団体に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 前条の決定により補助金の交付決定を受けた農業者団体(以下「交付決定団体」という。)は、補助申請の内容に変更が生じたときは、和光市農業の有する多面的機能発揮促進補助金交付申請事項変更承認申請書(様式第3号)に変更事項を証する書類を添えて申請し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、和光市農業の有する多面的機能発揮促進補助金交付申請事項変更承認通知書(様式第4号)により当該申請をした交付決定団体に通知するものとする。

(中止の届出)

第8条 交付決定団体は、補助対象事業の実施を中止したときは、速やかにその旨を和光市農業の有する多面的機能発揮促進補助金補助対象事業中止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(補助金の請求)

第9条 交付決定団体は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助対象事業を行った日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、和光市農業の有する多面的機能発揮促進補助金請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に補助金を請求しなければならない。

(1) 補助対象事業の実施状況報告書

(2) 補助対象事業の金銭出納簿又はその写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、和光市農業の有する多面的機能発揮促進補助金交付額確定通知書(様式第7号)により当該請求をした交付決定団体に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、第6条の規定により補助金の交付を決定した補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

3 前項の規定により概算払で補助金の交付を受けた交付決定団体は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月20日のいずれか早い日までに、和光市農業の有する多面的機能発揮促進補助金精算書(様式第8号)前条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、当該補助金を精算しなければならない。

(報告)

第11条 交付決定団体は、市長の要求があったときは、補助対象事業の実施状況及び当該要求に係る事項を書面により市長に報告しなければならない。

(書類の整備)

第12条 補助金の交付を受けた交付決定団体は、補助対象事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条の規定による届出をしたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この告示又は事業計画に違反したとき。

2 補助金の交付を受けた交付決定団体は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

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和光市農業の有する多面的機能発揮促進補助金交付要綱

平成27年11月27日 告示第228号

(平成27年12月1日施行)