○和光市行政不服審査委員条例

平成28年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、和光市行政不服審査委員(以下「審査委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査委員は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(審査委員)

第3条 審査委員は、2人とする。

2 審査委員は、非常勤の特別職とする。

(委嘱等)

第4条 審査委員は、その権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 審査委員の任期は、2年とする。ただし、審査委員が欠けた場合の補欠の審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査委員は、再任されることができる。

(解嘱)

第5条 市長は、審査委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は審査委員に職務上の義務違反その他審査委員たるに適しない非行があると認める場合には、当該審査委員を解嘱することができる。

(調査審議手続の非公開)

第6条 審査委員の行う調査審議の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第7条 審査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(代表審査委員)

第8条 市長は、審査委員のうちから代表審査委員を指名する。

2 代表審査委員は、審査委員を代表し、審査委員に関する庶務を処理する。

3 代表審査委員に事故があるとき、又は代表審査委員が欠けたときは、他の審査委員がその職務を代理する。

(合議)

第9条 法第81条第3項において準用する法第79条第1項の答申の決定その他審査委員の権限に属する事項の決定は、審査委員の合議によるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

和光市行政不服審査委員条例

平成28年3月18日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)