○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成28年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
2 前項の標準文例は、処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
処分に係る教示
区分 | 標準文例 |
第1 処分に対して不服申立て及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合 | 1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、和光市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 2 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6月以内に、和光市を被告として(訴訟において和光市を代表する者は和光市長となります。)、提起することができます。ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |
第2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合 | 1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、和光市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 2 この処分の取消しの訴えは、1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、和光市を被告として(訴訟において和光市を代表する者は和光市長となります。)、提起することができます。ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 |
第3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合 | 1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、和光市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 2 この処分については、処分の取消しの訴えを提起できず、1の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができます。 |
別表第2(第2条関係)
審査請求に対する裁決に係る教示
区分 | 標準文例 |
第1 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合 | この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、和光市を被告として(訴訟において和光市を代表する者は和光市長となります。)、提起することができます。ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |
第2 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合 | 1 この裁決に不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月以内に、 に対して再審査請求をすることができます。ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、再審査請求をすることができなくなります。 2 この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、和光市を被告として(訴訟において和光市を代表する者は和光市長となります。)、提起することができます。ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。 |