○和光市職員評価実施規程

平成28年3月18日

訓令第2号

本庁

出先機関

(総則)

第1条 和光市職員の人事評価(以下「職員評価」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 能力・意欲評価 職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び意欲をそれぞれの評価項目ごとに定める着眼点により評価することをいう。

(2) 成果評価 職員があらかじめ設定した課題目標の成果をその達成度及び取組過程により評価することをいう。

(3) 被評価者 職員評価の対象となる職員をいう。

(4) 第一次評価者 初めに被評価者を評価する者で、原則として被評価者の直近の上司をいう。

(5) 第二次評価者 第一次評価者の次に被評価者を評価する者で、原則として第一次評価者の直近の上司をいう。

(職員の義務)

第3条 職員は、職員評価が効果的に運用できるように協力しなければならない。

(被評価者の範囲)

第4条 被評価者は、和光市職員定数条例(昭和43年条例第2号)第1条に規定する各事務部局に常時勤務する職員及び地方公務員法第22条の4第1項の規定による短時間勤務の職を占める職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体等への派遣、休職、育児休業その他特別の理由により職員評価の実施が困難である被評価者については、職員評価を実施しないことができる。

(評価期間及び評価基準日)

第5条 職員評価の対象期間(以下「評価期間」という。)は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 能力・意欲評価 1月1日から12月31日まで

(2) 成果評価 4月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、新たに職員となった被評価者の評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 能力・意欲評価 10月1日から12月31日まで

(2) 成果評価 10月1日から翌年3月31日まで

3 前2項の規定により職員評価を行うことが困難な被評価者の評価期間は、別に定める。

4 職員評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、1月1日とする。

(成果評価の目標設定)

第6条 被評価者は、評価期間の開始に当たり、面談による第一次評価者との協議の上、成果評価の課題目標を設定しなければならない。

2 第二次評価者は、被評価者の属する部局又は課所等の他の被評価者との均衡を図るため必要があると認めるときは、前項の規定により設定した被評価者の成果評価の課題目標の内容、ウエイト及び設定度について調整を行わなければならない。

3 第二次評価者は、前項の調整を行ったときは、その結果を第一次評価者を経由して被評価者に通知する。

(評価事由等の記録)

第7条 第一次評価者は、評価期間内の被評価者の職務行動を観察し、評価の事由となる行動があった場合又は助言若しくは指導を行った場合は、その内容を記録するように努めなければならない。

(自己評価)

第8条 被評価者は、評価基準日に、評価期間内の自らの職務行動を振り返り、自己の能力・意欲評価及び成果評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 被評価者は、自己評価の結果を第一次評価者に提出しなければならない。

(第一次評価)

第9条 第一次評価者は、被評価者の自己評価の妥当性を検証し、及び当該自己評価の理由を確認するため、被評価者に対し面談によるヒアリングを行うものとする。

2 第一次評価者は、被評価者の職責、経験等を踏まえ、前項のヒアリングの内容及び第7条の規定による記録を基に被評価者の能力・意欲評価及び成果評価(以下「第一次評価」という。)を行うものとする。

3 第一次評価者は、第一次評価の結果を第二次評価者に提出しなければならない。

(第二次評価)

第10条 第二次評価者は、公正性を高める観点から第一次評価の妥当性を検証し、被評価者の能力・意欲評価及び成果評価(以下「第二次評価」という。)を行うものとする。

2 第二次評価者は、前項の規定による検証を行うに当たっては、必要に応じ、被評価者又は第一次評価者に対しヒアリングを行うことができる。

3 第二次評価者は、第二次評価の結果を職員課長に提出しなければならない。

(フィードバック)

第11条 第二次評価者は、第二次評価の結果を第一次評価者に通知する。

2 第一次評価者は、被評価者の育成を図るため、被評価者に対し、第二次評価の結果を基に助言又は指導を行わなければならない。

(部下評価)

第12条 統括主査(管理職が兼務する者を除く。以下この条において同じ。)は、その属する課所等の長の職にある被評価者の能力・意欲評価(以下「部下評価」という。)を行うものとする。この場合において、当該課所等に属する統括主査が1名の場合又はいない場合は、当該課所等の長は、部下評価を行う者が2名となるように当該課所等に属する主査、主任等の職員のうちから部下評価を行う者を指名する。

2 統括主査及び前項後段の規定により指名された職員は、部下評価の結果を当該被評価者の属する部局の長を経由して職員課長に提出しなければならない。

3 第7条の規定は、部下評価について準用する。この場合において、同条中「第一次評価者」とあるのは「統括主査(管理職が兼務する者を除く。)及び第12条第1項後段の規定により指名された職員」と、「助言若しくは指導を行った場合」とあるのは「助言若しくは指導を受けた場合」とする。

(総合評価)

第13条 総務部長及び職員課長は、被評価者間の均衡を図るため、第二次評価の結果及び部下評価の結果について調整を行い、その結果を市長に報告する。

2 職員評価は、市長の評価(次項において「総合評価」という。)により決定する。

3 市長は、総合評価の結果(以下「評価結果」という。)を職員に通知する。

(相談窓口)

第14条 市長は、被評価者からの職員評価の制度及び運用並びに評価結果に係る相談(以下この条において「相談」という。)に対応するため、相談窓口を設置する。

2 相談の申出は、書面により行うものとする。

3 市長は、被評価者が相談の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

4 相談に係る事務に従事する職員は、当該相談の申出をした被評価者の氏名、相談の内容その他の相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(評価結果の活用)

第15条 市長は、評価結果を任用、給与、分限そ の他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 第一次評価者及び第二次評価者は、評価結果を被評価者の人材育成に積極的に活用するものとする。

(文書の保管)

第16条 市長は、職員評価に関する文書を当該職員評価を実施した年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(研修の実施)

第17条 市長は、第一次評価者及び第二次評価者となる職員に対し、職員評価における評価能力を向上させるために必要な研修を実施するものとする。

(職員評価制度研究会の設置)

第18条 市長は、職員評価の円滑な運用を図るため、職員評価に係る調査研究を行う職員評価制度研究会を置くことができる。

(委任)

第19条 この訓令に定めるもののほか、職員評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和光市職員評価実施規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の和光市職員評価実施規程の規定は、令和6年4月1日以後に実施する職員評価から適用する。

和光市職員評価実施規程

平成28年3月18日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)