○和光市建設工事請負等指名競争入札参加業者指名要綱

平成28年3月2日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定に基づき、建設工事の請負、建設工事に係る設計、調査及び測量業務の委託並びに土木施設及び建築物の維持管理業務の委託(以下「建設工事請負等」という。)の契約に係る指名競争入札に参加する業者(以下「参加業者」という。)の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名基準)

第2条 市長は、市内業者の育成に配慮するとともに、別表第1に定める建設工事請負等指名競争入札参加業者指名基準を総合的に勘案し、参加業者を指名するものとする。

(指名の除外)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を参加業者に指名しないものとする。

(1) 和光市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成22年要綱第17号)第2条第1項の規定により入札参加を停止されている者

(2) 和光市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成8年要綱第7号)第3条第1項の規定により入札から除外されている者

(3) 主要取引先からの取引停止の事実がある等、経営状態が著しく不健全である者

(4) 下請代金の支払の遅延、特定資材等の購入の強制等、下請契約関係について不適当な行為をした者

(5) 安全管理の改善に関する労働基準監督署等からの指導に対し改善を行わない状態が継続している者又は当該状態が継続しており、労働基準局等から市に通報があった者

(6) 正当な理由なく、建設工事請負等を遅延した者又は工期内に完了できなかった者

(7) 前各号に掲げる者のほか、参加業者として不適格であると市長が認める者

2 前項各号に掲げる者のほか、市長は、次の各号のいずれかに該当する者を参加業者に指名しないことができる。

(1) 陳情、営業活動等において、職員に威圧的な言動その他不当な働きかけを行った者

(2) 契約の履行において、措置要求の不履行、秘密保持義務違反その他信義則に反する行為をした者

(3) 不正又は不当な手段若しくは方法により受注を図ろうとした者

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、参加業者の指名に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

建設工事請負等指名競争入札参加業者指名基準

項目

内容

経営状況

(1) 経営状況の健全性

技術者の状況

(1) 技術者の資格及び人数

実績

(1) 過去一定期間の建設工事請負等の実績

(2) 優秀工事の表彰等の実績

地理的条件

(1) 本店又は営業所等の所在地と当該建設工事請負等の履行場所との距離

実施能力

(1) 技術者の人数及び同種の建設工事請負等の手持ち量による当該建設工事請負等の実施能力

技術的適性

(1) 過去一定期間の同種の建設工事請負等の実績

安全管理の状況等

(1) 安全対策等の現場管理の状況

(2) 安全管理の状況が特に優良であるとする表彰等の実績

(3) 建設業労働災害防止協会への加入状況

(4) 市が発注した建設工事請負等の過去一定期間の事故の発生状況

労働福祉の状況等

(1) 建設業退職金共済組合等との退職金共済契約の加入状況

(2) 建設工事請負等に係る労働者の雇用・労働条件が特に優良であるとする表彰等の実績

その他

(1) 過去一定期間の指名停止又は建設業法等の違反処分の状況

(2) 過去一定期間の指名に対する契約実績

(3) 過去一定期間の建設工事請負等の入札参加時及び契約締結時の注意事項等の違反状況

(4) 和光市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成19年告示第31号)第15条第1項の規定による格付けと当該建設工事請負等の規模との関連性並びに同一の格付け内における平均的な施工能力及び経営内容と工事規模との均衡

和光市建設工事請負等指名競争入札参加業者指名要綱

平成28年3月2日 告示第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成28年3月2日 告示第41号